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11/15 「国立大学法人法化に関する質問主意書」への政府答弁書
(国立大学法人法
) 10/18 国家公務員採用 II 種試験「図書館学」区分の廃止 (国立大学法人法 ) 9/29 シンポジウム「大学界の真の改革を求めて」報道発表 (研究者から社会へ , 国立大学法人制度の欠陥 , 国立大学法人法 , 大学の自治 ) 9/24 蔵原清人「国立大学法人と学校法人の比較検討」 (学校法人制度改革 , 国立大学法人制度の欠陥 , 国立大学法人法 , 大学財政 , 大学内行政 ) 9/22 河村健夫文科相「国立大学はどう変わるのか 」9月2日 (国立大学法人法 ) 9/14 「国立大学法人評価委員会令」に対する意見 (国立大学法人法 , 大学評価 , 法人化準備 ) 9/06 文科省募集:国立大学法人評価委員会令の制定に関するパブリックコメント (国立大学法人法 , 大学政策 , 大学評価 ) 9/03 櫻井充議員の質問主意書と小泉純一郎首相の答弁書 (国立大学法人法 ) 8/21 北大学長への公開質問状 (国立大学法人法 ) 8/20 国立大学法人制度下の使命 (国立大学法人制度の欠陥 , 国立大学法人法 , 大学の使命 , 大学の自治 , 日本国憲法と教育基本法の改正問題 ) 8/14 法人化移行関連資料 (国立大学法人法 ) 8/07 国大協第16回特別委員会 2003.7.25 (国立大学法人法 ) 8/02 藤田正一(北大前副学長)「「総長メッセージ」を読む」 (学長の権限 , 国立大学法人制度の欠陥 , 国立大学法人法 , 大学の自治 , 大学内行政 ) 8/01 文部科学省高等教育局主任大学改革官の視点 (学長の権限 , 国立大学法人法 , 大学の自治 , 大学政策 , 大学内行政 , 大学評価 ) 7/27 櫻井よし子: 国立大学を潰す「遠山」文科省 (国会審議の形骸化 , 国立大学法人制度の欠陥 , 国立大学法人法 ) 7/24 7/25『国立大学法人法の粉砕をめざす、交流+懇親+決起集会』 (国立大学法人法 ) 7/24 行政を代弁して憚らない記者達 (メディアの情報操作 , 荒廃の諸相 , 国立大学法人法 ) 7/22 「法を守る」とは何かが問われている (メディアの情報操作 , 国立大学法人法 , 司法制度の形骸化 ) 7/21 国立大学独立行政法人化問題週報 No118 目次 (国立大学法人法 , 法人化問題週報 ) 7/11 来年4月から道内7国立大*独立法人に期待と不安 (国立大学法人法 ) 7/10 国立大学法人法の成立 (国立大学法人法 ) 2003年11月15日「国立大学法人法化に関する質問主意書」への政府答弁書桜井充議員が10/7 に提出した第二回目の「国立大学法人法化に関する質問主意書」 への政府の答弁書(内閣参質157第8号) | 質問主意書 五の4 答弁書「八の2について」の中で、「各職員 |質問主意書 六 東京都立四大学の統廃合について 2003年10月18日国家公務員採用 II 種試験「図書館学」区分の廃止人事院<記者発表資料>:国家公務員採用 II 種試験「図書館学」区分の廃止について
2003年09月29日シンポジウム「大学界の真の改革を求めて」報道発表独法化阻止全国ネット報道発表.2003年9月29日 多分野連携シンポジウム 主催者代表 われわれ国立大学独法化に反対する4団体(全国ネット,新首都圏ネット,意見広告の会,アピールの会)は,実施が迫る国立大学の「法人化」について,その問題点,これまでの反対運動の意味,そして大学界の真に意味のある改革とは何かを考える標記のシンポジウムを,9月27日,東大構内で開いた. これは,次のような目的を持ったものである. 52名*の参加者の過半数は国立大学の教職員,学生であるが,国会議員2名,議員秘書1名,韓国教授労働組合2名,国立大学長,元学長各1名,私大・公立大から8名など,多様な人々が集まった.また,日本の大学問題についての本を書いたアメリカ人研究者,山内恵子衆議院議員,それに全大教からメッセージが寄せられた. 午前,午後,合計6時間にわたって多様な報告と熱心な討論がなされた. まず,主催者団体などによる運動の総括が5人から述べられた.冒頭,全国ネットの豊島は,法案阻止運動がなぜ敗北したかについて,この問題が憲法と教育基本法に反するものであるとの認識が大学関係者にほとんどなかったことなど,5点にわたって分析した. 首都圏ネットの小沢は,「論点集」を作って議員に質問の材料を提供するなど,終盤での国会ロビー活動について説明した.また,かなりの程度まで成功した,メディアにこの問題を取り上げさせるための努力について述べた. 次いで「アピールの会」の池内は,大学内に限られている運動を,多くの著名人の賛同意見などを使って一般に広げていったことを,「意見広告の会」の野村は,最終版での世論形成に重要な効果を上げた意見広告運動について説明した. 千葉大学の独法化問題情報センターの安田氏は,ネット上で飛び交う情報があまりにも大量なため,教職員がむしろ情報不足に陥っている状況を改善するために,重要な情報を選び出して提供する活動について説明した.これは同大学でいくつか出された教授会などの意見表明のベースを与えたのだと思われた. 共産党参議院議員の林紀子氏は,参院審議において,「労働安全衛生法」の問題での追及などを説明した.さらに,教育基本法改悪問題が今度の国会で重大な局面を迎えるだろうと述べた. 社民党の山内恵子衆議院議員秘書の広瀬氏は,国会議員と大学関係者の間の認識の壁の問題について意見を述べ,また議員のメッセージを紹介した. 鹿児島大学大学の前学長,田中弘允氏は,2000年頃の国大協内部の状況や,そこでの独立行政法人化に対する自らの批判活動について述べた.関連して現職学長である宇都宮大学の田原博人氏が発言したが,国大協の会議の雰囲気がどのようなものかを十分想像させるものであった. 続いて,「改革」と称する行政による強権的介入と,それによるリストラが目論まれている横浜市大,東京都立大の深刻な状況が,両大学の同僚から説明された.教授会無視や秘密主義は両者に共通する特徴のように思われる. 韓国教授労働組合副委員長の朴巨用 (パク・コヨン) 氏は,「軍事政権の山を越えたら新自由主義の川が待っていた」との表現で,政府が導入を目論む「国立大学運営に関する特別法」について批判的に紹介した.これは大学の民主主義と自治を無視し,授業料の値上げを招くなど重大な問題を含むとのことである. アレゼール日本の岡山茂氏は,フランスの大学改革について説明した.予算の費目自由化や「中期目標」など,日本の「法人化」と見かけ上似たところもあるが,しかしフランスでは政府と大学との「対等な契約」とされており,「目標」も日本のように政府が定めるものではない. 教育法が専門の成嶋隆氏は,「法人法」が教育基本法10条(教育への不当な支配の排除)に違反するものであることを,限られた時間ながら詳細に論じた.10条のみならず,6条2項(教員の身分保障),3条1項(機会均等)にも反する疑いがある. フロアからは,工学院大学の蔵原氏が,国立大学法人制度における「法人」と「大学」の事実上の一体化は,従来の学校法人制度と全く異質であると指摘した.異常に強力な学長権限と相俟って,大学制度全体に重大な悪影響を及ぼす恐れがあると述べた. 時間の都合で最後のセッションで発言した民主党参議院議員の櫻井充氏は,この問題で国民世論を喚起できなかったから敗北したのであり,それは大学側からのわかりやすい説明が不十分であったためだと述べた.また,今後,制度運用における対応のありかたなどについて述べた. 討論の時間は不足し,これからの運動の展開についての具体的方針が打ち出されるまでには至らなかったが,参加者一同,この制度の重大な問題性を再認識し,また国際的な視野でこの問題をとらえることができた.教育基本法改悪反対運動との連携の重要性も認識され,教育の自由,大学の自由を回復し発展させる運動のためのより総合的な認識が共有されたと思われる. 今回のシンポジウムで得られた知識と理解,そして人々の新しいネットワークが,大学という文化の創造において,大いに力を発揮すること期待したい. なお,いくつかのレジュメ,メッセージは全国ネットホームページで公開している.また,シンポジウムの全内容は,近日中に出来るだけ詳細に公表する予定である. *受付の名簿による. 840-8502 佐賀市本庄町1
Posted by tjst at 09月29日
URL:http://www.ac-net.org/dgh/blog/archives/000169.html 他の分類:研究者から社会へ , 国立大学法人制度の欠陥 , 国立大学法人法 , 大学の自治 2003年09月24日蔵原清人「国立大学法人と学校法人の比較検討」東京高等教育研究所検討会03/09/20(改定版) 国立大学法人と学校法人の比較検討 蔵原清人(工学院大学) 国立大学の法人化が行われることになった。これが多くの問題を含んでいることはすでに多くの方々から指摘されているとおりである。ここでは国立大学法人と私立学校の学校法人との制度設計と運用問題を中心に比較検討を行いたい。国立大学法人の発足・準備と平行して学校法人制度の見直しが進められている。私立学校関係者としては、国立大学法人の特徴を理解しておくとともに、現在の学校法人制度の長所と課題を十分把握して、学校法人制度の見直しに対処していく必要がある。
設立に関しては、国立大学法人は法律によって行われるとともに、必要な資金は国が出資するという点では、これまでの制度と大きく変わることはない。しかし法人制度としてみるとき、設置者としての法人と設置される学校とは区別がなく一体化している点に十分注意を払う必要がある。現在の学校教育法では、設置者と、設置される学校は明確に区別されており、その点で国公私立の間での差異はない。今回の国立大学法人制度はこの原則を崩すものであり、今後の学校法人制度の検討にも大きな影響を与えることが予想される。 次に運用に関しては、中期目標を文部科学大臣が大学に示し、大学はそれに基づいて中期計画を作成して文部科学大臣の認可を受けること(期間は6年、通則法では3〜5年)、中期計画期間終了時の検討を行うこと(法第35条による通則法第35条の準用)、学長は文部科学大臣が任命すること(ここでは国立大学法人の申し出によって)など、かつてなく文部科学大臣の統制下におかれることになる。しかも職員は非公務員型とすること(通則法では国家公務員)などまったく身分的保障は与えられていない。大学内部においては学長のワンマン体制であること、経営協議会の委員の二分の一以上は学外者とすることなどである。 国立大学法人では学長の権限が著しく強い。すなわち学校教育法の定める学長としての「職務を行うとともに、国立大学法人を代表し、その業務を総理する」(第11条第1項)これは私立学校における学長とは異なり、理事長を兼務するものに相当する。しかし私立学校の理事長よりもはるかに権限は強い。 まず、法第10条では、「役員として、その長である学長及び監事二人を置く」とあり、同条第二項で「理事を置く」ことが規定されている。(別表に人数は規定)。理事の役割は「学長の定めるところにより、学長を補佐」することが中心である。「学長及び理事で構成する会議」(役員会という)が置かれるが、これは学校法人の理事会に相当する位置にあるが、権限の面では学長の諮問機関にすぎない。(以上、第11条)しかも任命は学長が行う(第13条)。このように学長は本来、代表権と決定権を持っている。 学校法人の場合は、「役員として、理事五人以上及び監事二人以上を置かなければならない」。そして理事のうち一人は理事長となる。(私立学校法第35条)この場合、代表権は第一義的には理事全員が持っている。その上で寄付行為によって制限することができる。理事長は「学校法人内部の事務を総括する」ことが基本であって、設置する学校に関しては限定された権限しか持たない。「学校法人の業務は・・・理事の過半数をもって決する」ことが基本である(私立学校法第36条)すなわち、学校法人の意志決定は理事の合議によるものである。この他、理事の選任に関しての要件が定められている。 国立大学法人の監事は、意見を出すのは「学長又は文部科学大臣」に対してであって、経営協議会などに出すことは規定されていない。これに対して学校法人の場合は評議員会に報告しあるいは評議員会の招集を請求することができるのである。後者は自治的に問題を解決する手順が保障されているが、前者では学長(理事長)が無視した場合は文部科学大臣に意見を出す他はないことになる。これは文部科学大臣が任命することになっている面からは当然といえるが、それだけに監事は自治的な位置づけが与えられていないといわなければならない。 学校法人の役員には選任条件として同族に関する制限がある。国立大学法人の場合は経営協議会に学外者を二分の一以上とするという規定だけで、何ら制限はない。 国立大学法人では経営協議会と教育研究評議会が置かれ、両者とも学長が議長になり主宰する。それぞれ審議機関である。したがって学長が決定するときにこれらの機関の決定により何らかの制限をするということは認められていないのである。前者のメンバーは委員といい、後者は評議員という。この呼称の違いの理由はわからないが、現在の全学評議会の呼称を引き継いだと思われる。 経営協議会は学長及び学長指名の理事・職員(いわば学内委員)とこれまた学長任命の学外有識者よりなり、後者は2分の1以上でなければならない。つまり学外委員中心の機関である。これは、経営に関する事項、予算及びその執行、決算に関する事項、組織運営に関する自己点検評価に関する事項などを扱う。 教育研究評議会は学長及び学長指名の理事、主要部局の長、学長指名職員によって構成される。ここでは学内者が主体であるといえるが、理事は学外者でも任命は可能であるから(そもそも学長も学内者とは限らない)学内者だけで構成されるとは限らない。ここで扱う事項は経営以外の事項であるが、現在教授会で行っている事項を含む。 学校法人の場合は、法人機関としてこのような2分法はとっていない。評議員会だけである。評議員会は理事長の諮問機関であるが、寄付行為によって議決を要することとすることが認められている。この場合は評議員会は決議機関となる。(これは学校法人によって財団法人的な運営をすることと社団法人的な運営をすることを自らの意志で決めることができることを意味している。 これに対して国立大学法人の場合は財団法人的運営に限られているのである。これは国の財産を本質的には委託して運営させるという構想から必然的に帰結する制度設計であろう)しかし予算や組織、運営等に関わる事項も含まれており、学校法人の評議員会で扱う内容とくらべて非常に広く包括的である。学校法人の評議員会は財政的な問題、法人としての運営に関する事項であって、教育や研究の内容については当然であるが扱っていない。これは学校法人と学校法人の設置する学校は制度上区別され(人格の有無ではない)、学校で行われる教育研究に関わるものは学校の自主性が保障されているからである。 学校法人で特徴的なことは評議員に卒業生を必ず含むとされている点である。これは実態として私立学校の運営やサポートには卒業生の力が大きく関わっているのであって、国などが財政的支出をしない以上、卒業生の関わる部分が大きな位置を占めていることの反映である。国立大学法人の場合は、単に学外者を含めるというだけで、実態的には大学の活動を大きく支えている卒業生を含めることの明文規定はない。 国立大学法人法には大きなトリックがある。それは第1条の目的と第2条の定義の齟齬である。第1条では「国立大学を設置して教育研究を行う国立大学法人」とし、第2条では「この法律において「国立大学法人」とは、国立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人」としている。これは明らかに異なる定義である。すなわち第1条によれば教育研究を行うことも国立大学法人の業務に含まれる。 第2条の定義は、私立学校の場合と同様である。私立学校法では、「この法律において「学校法人」とは、私立学校の設置を目的として、この法律の定めるところにより設立される法人」(第3条)とされている。したがって定義だけを見れば、国立大学法人は国立大学を設置する法人であり、学校法人は私立学校を設置する法人であって、この点には何ら齟齬はない。しかし国立大学法人法全体を見れば、国立大学法人は設置だけでなく、教育研究を行うことも明らかに業務として含まれている。 このことがなぜ問題かというと、現在の制度は設置者と設置される学校を区別しているという大原則があるからである。これは「学校の設置者は、その設置する学校を管理し、法令に特別の定のある場合を除いては、その学校の経費を負担する」(学校教育法第5条)とともに、教育研究は学校自体が責任を持って進めることを保障するための規定である。これは学問の自由、教育の自由を保障するための制度の一つといえる。特に大学の場合は教授会の自治の保障が問題である。 学校教育法第59条では、「大学は、重要な事項を審議するため、教授会を置かなければならない」と規定されている。このことと、国立大学法人の教育研究評議会の審議事項の中に、学則(国立大学法人の経営に関する部分を除く。)その他の教育研究に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項、教員人事に関する事項、教育課程の編成に関する方針に係る事項などなど(第21条第3項)は、まさしく大学にとっての「重要な事項」ではないだろうか。国立大学法人法では直接教授会についての規定はないが、こうした形で教授会の権限を制限しようとしていることに十分な注意が必要であろう。 先にふれた設置者経費負担の原則からすると、国立大学法人は設置者として経費を自ら負担するということになるのだろうか。この場合、国の財政支出は「法令に特別の定めのある場合」ということになるだろう。それとも国の支出が通例と考えるならば、国は事実上の設置者ということになる。この点では実態と法令の関係が大きな問題となる。 私立学校の場合、国庫助成の合憲性をめぐって今日なお議論が蒸し返されている。このことからすれば、国立大学についても国庫支出の是非について議論が起こる可能性を否定できない。あるいはその議論を回避するために中期目標の指示、それに基づく中期計画の承認が制度化されることで、「公の支配に属」す(憲法第89条)こととしたのかもしれない。しかしそれは大変見当違いの対応である。そもそも1条校は公教育機関なのであるから、それ自体で「公の支配に属」しているのである。 学校法人の場合は収益事業を行うことができ、その利益を学校運営の資金として使うことができるとされている。しかし国立大学法人の場合は、会計処理において利益又は損失の処理の仕方が規定されているのであり、その事業全体がいわば収益事業となるものである。(法によって準用される通則法による)学校法人の場合は教育関係以外の事業も認められるが、国立大学法人の場合は教育研究の活動を通して収益活動を進めるということになる。これでは会計処理上、本来の業務と教育研究に関する業務の区別はつけられないだろう。 準用される独立行政法人通則法によれば、企業会計原則によるとしながら具体的な内容については何ら規定がなく、文部科学省令で定めるとされる。 国立大学法人法第32条第3項の規定によれば、「残余の額を国庫に納付しなければならない」とされている。私立大学の場合はそういうことがないのはもちろんであるが、解散にあたっても残余の財産は教育事業に使われるための手順が厳密に定められている。利益を還元することのないように、制度設計がされているのである。 国立大学法人の解散は別に法律によって定めるとしており、何らかの理由によって国立大学法人が廃止されるとき、それまでその大学が使用していた土地建物などが他の国立大学などによって引き継がれるという保障はないのである。国庫に回収されることは十分にあり得ることである。この意味では国立大学法人はあくまでも国の事業としての大学の委託を受ける存在であることになるだろう。すなわち特殊法人型の組織である。 すでに地方公共団体に関しては地方独立行政法人法が公布され、来年4月より施行されることになった。これにより公立大学の独立行政法人化が加速されるだろう。 私立大学に関しては大学設置・学校法人審議会の小委員会での検討が進み、「学校法人制度の改善方策について」の中間報告が8月7日に出された。これは理事会の権限を著しく強めようとするものである。そしてあわせて教授会の諮問機関化が要求されるだろう。 したがって日本の学校制度、特に設置者のあり方、設置者と設置される学校の関係が全面的に見直されることになる。それは大学における学問の自由と自治がどうなるか、教育行政との関係はどうなるかが注目される。そのなかで日本の大学と高等教育全体に関わる制度設計についての検討と提案が求められよう。
Posted by tjst at 09月24日
URL:http://www.ac-net.org/dgh/blog/archives/000158.html 他の分類:学校法人制度改革 , 国立大学法人制度の欠陥 , 国立大学法人法 , 大学財政 , 大学内行政 2003年09月22日河村健夫文科相「国立大学はどう変わるのか 」9月2日2003年09月14日「国立大学法人評価委員会令」に対する意見文科省募集:国立大学法人評価委員会令の制定に関するパブリックコメント 独立行政法人制度における政府の強い諸権限が、国立大学法人制度にも残さ ■ 委員構成・選出法・任期・再任について (1)各界(初等・中等教育,学術研究者,学生・院生・父兄、産業界、市民、 (2)委員の任期を中期目標期間より長くして、目標策定と評価の双方に関わ (3)委員の再任は不可とする。分科会の委員も同様である。理由は、少数の (4)分科会等の委員は評価委員会が人選する。 ■ 委員会運営について (5)重要事項の決定は、無記名の多数決により決定する。分科会も同様にす (6)委員会運営についての提案等は、委員長だけでなく委員も可能とする。 (7)審議は公開とし、議事録はテープリライトに基づく詳細なもの数週間以 ■ 委員の調査検討活動のサポート体制について (8)各委員が、それぞれに知見に基づいて独自の調査をし情報を収集・整理 補足:委員数が20名とすれば数億円程度で可能と思われるので是非実現して −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 結語 第三者による大学評価は大学の向上に一定の効果はあるが、評価結果を資源配 こういった状況下で、やや強引に導入が決った国立大学法人制度では、独立行 ここで「第三者」という修飾語は「大学からの独立性」だけではなく「政府か しかし、提案された政令案では、「委員は、大学又は大学共同利用機関に関し 以上
Posted by tjst at 09月14日
URL:http://www.ac-net.org/dgh/blog/archives/000146.html 他の分類:国立大学法人法 , 大学評価 , 法人化準備 2003年09月06日文科省募集:国立大学法人評価委員会令の制定に関するパブリックコメント高等教育局高等教育企画課 平成15年9月5日
Posted by tjst at 09月06日
URL:http://www.ac-net.org/dgh/blog/archives/000129.html 他の分類:国立大学法人法 , 大学政策 , 大学評価 2003年09月03日櫻井充議員の質問主意書と小泉純一郎首相の答弁書【一】 今後の国立大学の入学金・授業料について 【二】 国立大学に対する標準運営費交付金について 【三】 教育公務員特例法の非適用について 【四】 国立大学法人の業務について 【五】 文部科学省による行政指導の強化への歯止めについて 【六】 文部科学省設置法は、国立大学法人法成立前に中期目標の作成 【七】 文部科学省令の制御について 【八】 国立大学法人職員の非公務員化について 【九】 国立大学法人化は「効率化・重点化」により、日本の高等教育 【十】 法人化後の国立大学における労働安全衛生法適用問題について 【十一】 国立大学での会計システムの準備作業への予算措置について 【十二】 法人化のための費用はどのように手当されるか 【十三】 中期目標を大臣が定めることについて 2003年08月21日北大学長への公開質問状北海道大学学長 独立行政法人化問題を考える 公開質問状 新しい情勢に当たり、国立大学法人法に対する基本的態度及び北大の当面の運営に 2003年7月9日に国立大学法人法が成立した直後、学長は北大のホームページ 審議初日の4月3日に、衆議院本会議代表質問で、民主党と会派を組んでいる無所 この法律に基づく法人化の準備は、余程の慎重さをもって進めないかぎり、審議で そこで、北大での法人化準備が慎重かつ十分な透明性のもとに進められることを願っ 回答は2003年9月5日までに書面(E-mail回答を含む)にていただきたいと存じます。 記 質問1. 国会審議で一貫して最大の問題になったのは、文部科学省が中期目標を策 誤解だったとは言え、自主性が大幅に制限された設定の中で作成された、2002 質問2.学長の権限が非常に強くなる国立大学法人法と符節を合わせるかのように学 国立大学法人法の下で教育公務員特例法が適用されなくなることにより、「大学の 質問3.学長は、大学運営における透明性やアカウンタビリティーの重要性を度々強 質問4.2003年5月14日の衆議院文部科学委員会で厚生労働省の担当官は、法人の大 この答弁のとおり、2004年4月1日から労働基準法、労働安全衛生法等が厳格 2003年08月20日国立大学法人制度下の使命国立大学関係者 各位 国立大学法人化関連法が成立し国立大学制度が廃止され国立大学法 「学問と教育の規範」の根幹には、知識の体系性・一貫性・全体性 その中で、「高等教育の使命と機能」の第二条「倫理的役割、自律 間も無く国会で審議されると予想される教育基本法の改変は、もし 辻下 徹 追伸. 国立大学法人法案の廃案を求める意見広告、特に、3次・4次の なお、この「有料報道」は、呼び掛け人の一部の方が高額の負担を ・郵便振替口座『「法人法案」事務局』 ・銀行口座 東京三菱銀行 渋谷支店 ・連絡先:houjinka@magellan.c.u-tokyo.ac.jp
Posted by tjst at 08月20日
URL:http://www.ac-net.org/dgh/blog/archives/000094.html 他の分類:国立大学法人制度の欠陥 , 国立大学法人法 , 大学の使命 , 大学の自治 , 日本国憲法と教育基本法の改正問題 2003年08月14日2003年08月07日国大協第16回特別委員会 2003.7.25(内容) #資料2についての審議の記録に「12月段階で示された資料と基本的部分は同じなので、大きな問題はないと判断される。」という法制化対応グループ幹事の発言や、「6頁「4」の分量の目安が無くなったが何枚でもよいということか」という質問に対する「具体的分量は削除したが、考え方の基本は同じである。」という高等教育企画課長の回答などがあるが、これらは、12月段階で文科省が国立大学に中期目標について詳しく指示をしていたことが批判され,同文書の回収を表明した国会審議での経緯を無視するもので、国会を愚弄するもののように思うが如何。 2003年08月02日藤田正一(北大前副学長)「「総長メッセージ」を読む」(国公私立大学通信 2003.8.1) 中村総長にはまず、国大協臨時総会直後に「総長メッセージ」をホームペー まず、国立大学法人法を『国が設立し、責任をもって財政措置を行うことを前 この法律の運用の重要性に次いで総長は「大学側がなすべきことは、自主的・ 驚くべきことに行政改革に端を発した今回の大学法人化論議には「大学にお 最後に、「部局の都合や関係教員の都合で、北海道大学として必要とされる 以上、私の解釈が的を得たものかどうかは明らかでは無いが、総長のメッセー
Posted by tjst at 08月02日
URL:http://www.ac-net.org/dgh/blog/archives/000060.html 他の分類:学長の権限 , 国立大学法人制度の欠陥 , 国立大学法人法 , 大学の自治 , 大学内行政 2003年08月01日文部科学省高等教育局主任大学改革官の視点『文部科学教育通信』2003年7月28日号 No.80 特別寄稿 抜粋 今後のリストラの責任は大学に 2003年07月27日櫻井よし子: 国立大学を潰す「遠山」文科省週間新潮 2003.7.17 p146-147 連載コラム 日本のルネッサンス第76回 「確実に日本の力を削ぎ落としていく国立大学法人化法 ・・・東大理学部教授の松井孝典氏もそのひとりだ。教 「本当に重要なのは、くだらない研究をいかにやらない くだらない研究とは、ある種の見当がつき、経費も大よ
Posted by tjst at 07月27日
URL:http://www.ac-net.org/dgh/blog/archives/000040.html 他の分類:国会審議の形骸化 , 国立大学法人制度の欠陥 , 国立大学法人法 2003年07月24日7/25『国立大学法人法の粉砕をめざす、交流+懇親+決起集会』■日時:7月25日(金)午後6時から8時まで
「国立大学法人法案を阻止するたたかいは、7月9日の参 この間、国立大学法人法案を阻止し、廃案を求めるさま 法人法は成立しましたが、たたかいは継続し、むしろこ そこで、法人法案に反対し、その廃案を求めるさまざま この「集会」に、この間のたたかいの様々な思いを持ち この「集会」には、野党各会派の国会議員の方々にもご 行政を代弁して憚らない記者達朝日新聞2003年7月21日 社会部 長谷川 玲 記者「自立に向け意識改革をーー法人化される国立大学」 報道機関から政府広報紙への大手紙の退化を証明する歴史的記事といえるだろう。大学関 係に長く携わっていて文科省とも知己の多い「族記者」の一人なのであろうか、 毎日新聞2003年6月23日付の横井信洋記者のエセー「国立大学教員よ甘えるな」と同じ趣旨の内容であることにも驚きを覚える。どこまで政府の肩を持てば気が済むのであろうか。大手紙(読売・朝日・毎日)のみが示す余りに偏った記事は、安く土地を譲ってもらった政府への負い目 を証明してしまっていると言えるのではないか。なお、都立大学の長谷川宏氏が長文の公開質問状を長谷川玲記者に送っている。)
Posted by tjst at 07月24日
URL:http://www.ac-net.org/dgh/blog/archives/000024.html 他の分類:メディアの情報操作 , 荒廃の諸相 , 国立大学法人法 2003年07月22日「法を守る」とは何かが問われている--「法人法」国会通過に際しての声明 -- 国立大学独法化阻止全国ネットワーク世話人会
Posted by tjst at 07月22日
URL:http://www.ac-net.org/dgh/blog/archives/000017.html 他の分類:メディアの情報操作 , 国立大学法人法 , 司法制度の形骸化 2003年07月21日国立大学独立行政法人化問題週報 No118 目次Weekly Reports No.118 2003.7.21 [0-1] 与野党の談合が推測された国対政治 [1] 7/9 12:30 am 国立大学法人法案に対する議員別投票結果 [2] 宮脇磊介「騙されやすい日本人」 [0-1] 与野党の談合が推測された国対政治 国立大学法人法が7月9日に参議院本会議で可決されました[1]。 この週報は、国立大学の独立行政法人化政策の問題性を大学内外に 前号を発行した6月16日以降、参議院文教科学委員会での審議が 百年の一度の大改革にたいしても、数を頼む与党の無責任で粗雑な
旧文部省が1999年に国立大学を独立行政法人化する方針に転換 これらのことに危惧を頂き、主に大学関係者に対し、慣れない広報 国立大学法人法可決の最大の「功労者」はマスメディアです。その
今後は、国立大学法人制度の「白紙」の部分を文部科学省と国立大 長期的に種々の弊害の発生が予期されている国立大学法人制度への マスメディアによる情報支配を無効化するための技術的契機はすで
今後は「国公私立大学通信」を配信させて頂くことにします。これ
Posted by tjst at 07月21日
URL:http://www.ac-net.org/dgh/blog/archives/000012.html 他の分類:国立大学法人法 , 法人化問題週報 2003年07月11日来年4月から道内7国立大*独立法人に期待と不安<視角触角>来年4月から道内7国立大 独立法人に期待と不安 国の直轄から独立法人に移行する国立大。国会で九日成立した国立大法人法などに基づき、北大をはじめ道内七大学も来年四月から国立大学法人となる。これまでにない大変革に、期待と不安が交錯する関係者。キャンパスはいったいどう変わるのか。 *重点的に新産業創出 2003年07月10日国立大学法人法の成立国立学校制度を廃止する国立大学法人法等が2003年7月9日の参議院本会議で、投票総数232:賛成131反対101により可決され成立しました。 衆参両院とも審議が核心に到らないままの強行採決でした。文教科学委員会でも、質問への答弁がない事項を残したまま大野つや子委員長の職権により強行採決が行われました。同委員会における23項目の付帯決議は、欠陥法案と認識しながら行政の言うがままに法案を強行採決で通した与党の科を軽減するものではなく、むしろ、立法府の専門委員会としての使命遂行を軽視した与党の科を歴史的に証言したものになっています。 法案成立にいたるまでの4年間の検討過程でも、政・官・産の意思は十二分に反映されましたが、国民の意思も、教育研究の現場の意思も、真剣に問われたことはなく、多くのパブリックコメント も棚ざらし同様に放置されました。主要メディア(NHK・読売・朝日・毎日)は、国立大学法人法案の国会審議が紛糾していたことを最後まで国民に伝えませんでした。このように、国立学校制度の所有者である国民のインフォームドコンセントがないまま、国立学校制度を廃止し全国立学校を政府の受託会社に格下げする手術の断行が決定されたことは、日本の将来にとって憂うべきことです。 管理者は、「独立行政法人化は既定事実」という大学の雰囲気に疑問を持ち、また、「独立法人化で大学の自由度が増す」という政府広報を繰り返すメディアの情報操作に抗し、蟐螂の斧のようなページを作り維持してきましたが、国立大学の独立行政法人化が国会で決まり、このページの使命は終了しました。しかし、インターネットによる多様な情報交換の手段が、個々の大学を越えたボトムアップな情報機構を大学社会に形成し得ることがわかったように思います。大手メディアが支配する情報構造を通して常時おこなわれている多様な情報操作を無効とする情報システムが、これを契機として生長していきますように。 国立大学を独立行政法人化する方針が密室で「決まった」のは4年前です。
国立大学法人法によれば、国立大学法人と独立行政法人との違いは微小に留まる一方、学外理事を含む少人数の役員会を最高意思決定機関とするトップダウンの経営体制を義務付け、さらに学外者を過半数含む経営協議会を経営に関する審議機関としました。また、国が国立大学法人を設立し、国立大学法人が国立大学を設置することとなり、さらに、全教職員が非公務員化となりましたので、学校法人との違いは、政府補助金が最初は多いこと、政府による徹底した管理と学外者経営により大学自治が抹消されることの2点だけと言えます。 国立大学法人発足時は国が現状のまま歳費の6割程度は出資すると予想されますが、それ以外の点では、企業会計原則の導入や企業に近い経営形態にとどまらず、債券の発行も可能になるなど、非営利法人である学校法人を越えて、営利大学に近いものとなっています。 国立大学が、国立大学法人が設置する大学となり、「評価」に基づく改廃や予算額の増減が制度化されて経営基盤が不安定になるため、役員会は、企業からの寄付講座や資金援助を受け入れるために、また、志願者を確保するために、即効的成果が確実に期待できる研究活動や、人目を引く派手な教育活動を最優先することを余儀なくされます。こうして、学長も構成員も、真に創造的な経営・教育・研究活動 の持つリスクをとることは困難となり、確実に成果が上る活動が大学全体を覆い尽すことを避けることは困難となります。サバイバル的競争的環境で活性化する活動は、創造的活動ではなくロビー活動や学内での政治的闘争であり、そこでの「勝者」に必要な要素は抜け目なさと体力ですが、それは創造力とは無関係な要素であることを否定する人はいないでしょう。これでは、日本が知的社会となる道lは塞がれたも同然です。
独立行政法人化により、政府による大学の直接的コントロール強化や財界・産業界からの「使途限定出資」への依存度増大がもたらす教育・研究活動の「寡占化」・矮小化のデメリットよりは、大学教職員に意識改革をもたらすことのメリットの方が大きい、という考えが政治家・官僚・企業人・ジャーナリストの一部に見受けられました。現在の国立大学は多くの問題を抱えていますが、それは、職員の失職・降格への不安をかりたてたり、高い報酬への欲望を募らせることによる「意識改革」で解決できるような種類の問題ではありません。そのような、人の尊厳をないがしろにする手段は、問題を悪化させるものでしかありません。教育や研究などの創造的な精神活動を支えているものに関心がない人達が行ってしまった外科手術の結果は悲惨なものとなるでしょう。 現在の国策に近い分野の人達も含め、ほとんどの大学関係者は、国立大学法人化により大学の基本的機能が損われるだけでなく、本当に必要な大学改革への道が閉ざされることを再三再四警告してきました。警告が国民の耳には届かず、国立大学法人法が成立したことは、日本のために悔やまれます。 |
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