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1/14 鹿児島地裁、津曲学園(鹿児島経済大)の訴えを全面棄却
(大学に関連する訴訟
) 12/20 京大教授再任拒否事件12/16公判 (大学に関連する訴訟 ) 11/01 富士大学の主張「私立大学は憲法23条に従う必要はない」 (大学における不当解雇 , 大学に関連する訴訟 , 大学の労使関係 ) 10/11 北陸大学:授業のない教員の解雇を表明 (大学に関連する訴訟 , 大学の自治 , 大学の労使関係 , 大学界の自治 , 不当な介入 ) 8/19 共同通信8/19:教職員会議招集請求を棄却 学長解任めぐる訴訟 松山地裁 (人事 , 大学に関連する訴訟 , 大学内行政 ) 8/12 富士大学教員解雇事件 地位保全仮処分決定 (大学における不当解雇 , 大学に関連する訴訟 ) 8/12 全国で係争中の解雇事件・不当労働行為事件の現況および裁判 (大学における不当解雇 , 大学に関連する訴訟 ) 2004年01月14日鹿児島地裁、津曲学園(鹿児島経済大)の訴えを全面棄却全国国公私立大学の事件情報Weblog 2004.1.14 ・・・・・津曲学園が南日本新聞と八尾信光教授を、名誉棄損で訴えた裁判は、原告側(学園側)の訴えを全面棄却。八尾教授と南日本新聞の完全勝利となりました。裁判費用は全額原告負担。・・・・・ 2003年12月20日京大教授再任拒否事件12/16公判2003年12月18日 2003年11月01日富士大学の主張「私立大学は憲法23条に従う必要はない」平成15年(ワ)第293号 地位確認等請求事件 被告学校法人富士大学答弁書: 私人相互間に、憲法の基本権保障規定が適用されないことは、確立した最高裁判例である。そして、私法人である私立大学を設置する学校法人と私人間に、憲法23条の学問の自由の保障規定が適用されないことも最高裁の判例である(前出昭和女子大事件、甲南大事件)。それ故憲法23条を根拠とする、教員の教育の自由の主張は、私立大学教員については失当である。・・・・・ 富士見ネットサイト より
Posted by tjst at 11月01日
URL:http://www.ac-net.org/dgh/blog/archives/000264.html 他の分類:大学における不当解雇 , 大学に関連する訴訟 , 大学の労使関係 2003年10月11日北陸大学:授業のない教員の解雇を表明北陸大学教職員組合ニュース198号(2003.10.7発行) 「平成15年10月6日に組合執行委員会が行われました。すでにご存知のように、法人理事会は、今回の「未来創造学部」の設置に伴い、あらたに「総合教育センター」を設けます。そして、現外国語学部、現法学部の学生の卒業とともに、総合教育センターの教員で薬学部、新学部に授業のない教員は解雇すると団交で明言しています。これはいわゆる整理解雇にあたり、大学の財政状況に問題のない現在、法的には認められない不当解雇です。 しかし、法人理事会はそのような違法行為を強行する姿勢をまったく変えていません。執行委員会ではこの問題により有効に取り組むため、「雇用対策専門委員会」を立ち上げることを決定しました。専門委員会は、上部団体や全国の大学の組合組織と連絡を取り合って情報を収集し、さらに組合の顧問弁護士との綿密な連携のもと、法人の不当解雇に対抗していくことになります。・・・・・」 北陸大学教職員組合ニュース197号(2003.9.2発行)より団体交渉の記録 組合:「未来創造学部」という学部名称の文科省への提出はしているのか。また、いつごろ認可が確定するのか。 解雇は合理的理由がなければ無効:労働基準法改正 法人側は新学部の設立により、「やめてもらうことになる教員」が出てくると公言しています。5月に設立された「薬学部刷新準備委員会」、「新学部設置準備委員会」の規程においては、委員会では「(教員の)身分の得喪」に関する事項も扱う、として、まったく一方的に委員会の一存で教員の解雇が可能であるかのようになっていますが、解雇というのは、そのような簡単なものではありませんし、理事会の都合でいつでも自由にやれるというものでもありません。労働基準法を遵守しなければなりません。 解雇については、これまでも正当な理由がなければ無効でしたが、それが、今年度の労働基準法の改正により、明文化され、次のような条項が労働基準法に加わりました。 第18条の2 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。 ここにきわめて明快に規定されているように、経営者は、「客観的に合理的な理由」を提示し、「社会通念上相当である」と認められなければ、解雇を行うことは違法行為となるのです。 特に、今回の新学部の設立に関する解雇は団交でも法人側が認めているとおり「整理解雇」にあたり、この整理解雇については、さらに厳しい要件を満たさなければ経営者は解雇を行うことができません。それは、一般に「整理解雇の4要件」として社会的に広く定着したものです。 整理解雇にあたっては、以下の四つの要件のいずれが欠けても、経営者の解雇権の濫用となり、解雇が無効となります。つまり、すべての要件を満たさなければなりません。 整理解雇の4要件 1.人員整理の必要性 余剰人員の整理解雇を行うには、相当の経営上の必要性が認められなければならない。 2.解雇回避努力義務の履行 期間の定めのない雇用契約においては、解雇は最後の選択手段であることを要求される。役員報酬の削減、新規採用の抑制、希望退職者の募集、配置転換、出向等によって、整理解雇を回避するための相当の経営努力がなされ、整理解雇に着手することがやむを得ないと判断される必要がある。 3.手続の妥当性 整理解雇に当たって、手続の妥当性が非常に重視されている。労働組合と十分協議を行ったかどうかも重視される。関係する情報を開示しているかどうかも重要である。必要な説明・協議、納得を得るための手順を踏んでいない整理解雇は、他の要件を満たす場合であっても無効とされる。 4.被解雇者選定の合理性 まず人選基準が合理的であり、あわせて、具体的人選も合理的かつ公平でなければならない。 以上の要件がすべて整ってはじめて整理解雇は認められます。この整理解雇の4要件に照らせば、現在法人理事会が新学部設置に伴って行おうとしている解雇はまったく無効となることは自明です。もし、それでも法人理事会があえて違法を承知で確信犯として行うとなれば、組合も全面的に戦うことになります。 2003年08月19日共同通信8/19:教職員会議招集請求を棄却 学長解任めぐる訴訟 松山地裁http://www.shutoken-net.jp/web030819_11kyodo.html 「私立松山大(松山市)で青野勝広学長兼理事長の辞任を求める教
Posted by tjst at 08月19日
URL:http://www.ac-net.org/dgh/blog/archives/000093.html 他の分類:人事 , 大学に関連する訴訟 , 大学内行政 2003年08月12日富士大学教員解雇事件 地位保全仮処分決定富士大学解雇事件仮処分判決(2003年7月15日盛岡地裁)全文 1.事実関係 富士大学は同大学教員川島茂裕さんに対し、平成13年8月1日、経済史の講義の方法が適切性を欠いており、経済史担当教員として不適任であるということを理由として、教育職員から解任し、事務職員に任命して図書館勤務を命ずる旨の意思表示をした。 川島さんは平成14年5月14日,地位保全,賃金の仮払い,研究室の貸与を求めた仮処分申請を盛岡地裁に提出。
Posted by tjst at 08月12日
URL:http://www.ac-net.org/dgh/blog/archives/000086.html 他の分類:大学における不当解雇 , 大学に関連する訴訟 全国で係争中の解雇事件・不当労働行為事件の現況および裁判(鹿児島国際大学三教授を支援する全国連絡会 の記録より) 日本私大教連主催第14回全国私大教研集会 4.秀明大学不当労働行為事件
Posted by tjst at 08月12日
URL:http://www.ac-net.org/dgh/blog/archives/000085.html 他の分類:大学における不当解雇 , 大学に関連する訴訟 |
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