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3/14 3/16東北大評議会:学長不信任投票の動議か
(大学内行政
) 11/30 教授会自治の復活と法人化へ向けての課題(名工大) (学長の権限 , 国立大学法人制度の欠陥 , 大学の自治 , 大学内行政 , 法人化準備 ) 10/08 “強権”学長に教官ら反発 名古屋工業大 (大学内行政 ) 9/24 蔵原清人「国立大学法人と学校法人の比較検討」 (学校法人制度改革 , 国立大学法人制度の欠陥 , 国立大学法人法 , 大学財政 , 大学内行政 ) 9/09 「衆議統裁」の蔓延 (学長の権限 , 荒廃の諸相 , 大学内行政 ) 9/08 田中浩朗氏「15分間大学改革研究」を再開 (blog , 大学改革の提案ーー大学から , 大学内行政 , 法人化準備 ) 9/08 独立行政法人問題千葉大学情報分析センター速報2003.9.8 (学長の権限 , 大学改革の提案ーー大学から , 大学内行政 , 法人化準備 ) 8/19 共同通信8/19:教職員会議招集請求を棄却 学長解任めぐる訴訟 松山地裁 (人事 , 大学に関連する訴訟 , 大学内行政 ) 8/05 室蘭工大の学長選考規則を巡る情勢 (学長の権限 , 人事 , 大学の骨組みの変更 , 大学内行政 ) 8/02 藤田正一(北大前副学長)「「総長メッセージ」を読む」 (学長の権限 , 国立大学法人制度の欠陥 , 国立大学法人法 , 大学の自治 , 大学内行政 ) 8/01 文部科学省高等教育局主任大学改革官の視点 (学長の権限 , 国立大学法人法 , 大学の自治 , 大学政策 , 大学内行政 , 大学評価 ) 7/29 読売新聞はいつまで情報操作を続けるのか? (メディアの情報操作 , 学長の権限 , 大学内行政 ) 7/27 朝日新聞、NHKなどの虚偽報道について[35年前も「東大総長の信任投票」は行われていない] (メディアの情報操作 , 学長の権限 , 大学内行政 ) 7/26 東京外大教授会が外国人学校受験資格許可要請を決議 (大学の自治 , 大学内行政 ) 7/25 7.24東大臨時評議会の決議内容 (学長の権限 , 大学内行政 ) 2004年03月14日3/16東北大評議会:学長不信任投票の動議か河北新報ニュース トップへの反発拡大 東北大学長の金銭授受問題 東北大の吉本高志学長が医学部長時代などに、公立病院から現金を受け取っていた金銭授受問題で、一部の学部から学長批判が高まっている。説明不足を追及し、信任投票実施や辞任を求めるまでに騒ぎが発展。・・・・・2月23日、工学部教授会後の懇談会で、吉本氏や執行部に対する厳しい意見が相次いだ。 2003年11月30日教授会自治の復活と法人化へ向けての課題(名工大)名古屋工業大学 職組ニュース 号外13 2003年11月28日発行 11月26日開催の教授会において、7月9日付けの学長声明は国立大学法人法成立に際しての附帯決議を踏まえていないので7月14日の教授会決定は取り消す旨の動議が、表決により、賛成122、反対68、保留10、無効0で可決された。この結果、柳田学長は辞意を表明し、議事半ばで教授会を退席した。
Posted by tjst at 11月30日
URL:http://www.ac-net.org/dgh/blog/archives/000312.html 他の分類:学長の権限 , 国立大学法人制度の欠陥 , 大学の自治 , 大学内行政 , 法人化準備 2003年10月08日“強権”学長に教官ら反発 名古屋工業大Mainichi INTERACTIVE edu-mail 2003.10.8 参考: 2003年09月24日蔵原清人「国立大学法人と学校法人の比較検討」東京高等教育研究所検討会03/09/20(改定版) 国立大学法人と学校法人の比較検討 蔵原清人(工学院大学) 国立大学の法人化が行われることになった。これが多くの問題を含んでいることはすでに多くの方々から指摘されているとおりである。ここでは国立大学法人と私立学校の学校法人との制度設計と運用問題を中心に比較検討を行いたい。国立大学法人の発足・準備と平行して学校法人制度の見直しが進められている。私立学校関係者としては、国立大学法人の特徴を理解しておくとともに、現在の学校法人制度の長所と課題を十分把握して、学校法人制度の見直しに対処していく必要がある。
設立に関しては、国立大学法人は法律によって行われるとともに、必要な資金は国が出資するという点では、これまでの制度と大きく変わることはない。しかし法人制度としてみるとき、設置者としての法人と設置される学校とは区別がなく一体化している点に十分注意を払う必要がある。現在の学校教育法では、設置者と、設置される学校は明確に区別されており、その点で国公私立の間での差異はない。今回の国立大学法人制度はこの原則を崩すものであり、今後の学校法人制度の検討にも大きな影響を与えることが予想される。 次に運用に関しては、中期目標を文部科学大臣が大学に示し、大学はそれに基づいて中期計画を作成して文部科学大臣の認可を受けること(期間は6年、通則法では3〜5年)、中期計画期間終了時の検討を行うこと(法第35条による通則法第35条の準用)、学長は文部科学大臣が任命すること(ここでは国立大学法人の申し出によって)など、かつてなく文部科学大臣の統制下におかれることになる。しかも職員は非公務員型とすること(通則法では国家公務員)などまったく身分的保障は与えられていない。大学内部においては学長のワンマン体制であること、経営協議会の委員の二分の一以上は学外者とすることなどである。 国立大学法人では学長の権限が著しく強い。すなわち学校教育法の定める学長としての「職務を行うとともに、国立大学法人を代表し、その業務を総理する」(第11条第1項)これは私立学校における学長とは異なり、理事長を兼務するものに相当する。しかし私立学校の理事長よりもはるかに権限は強い。 まず、法第10条では、「役員として、その長である学長及び監事二人を置く」とあり、同条第二項で「理事を置く」ことが規定されている。(別表に人数は規定)。理事の役割は「学長の定めるところにより、学長を補佐」することが中心である。「学長及び理事で構成する会議」(役員会という)が置かれるが、これは学校法人の理事会に相当する位置にあるが、権限の面では学長の諮問機関にすぎない。(以上、第11条)しかも任命は学長が行う(第13条)。このように学長は本来、代表権と決定権を持っている。 学校法人の場合は、「役員として、理事五人以上及び監事二人以上を置かなければならない」。そして理事のうち一人は理事長となる。(私立学校法第35条)この場合、代表権は第一義的には理事全員が持っている。その上で寄付行為によって制限することができる。理事長は「学校法人内部の事務を総括する」ことが基本であって、設置する学校に関しては限定された権限しか持たない。「学校法人の業務は・・・理事の過半数をもって決する」ことが基本である(私立学校法第36条)すなわち、学校法人の意志決定は理事の合議によるものである。この他、理事の選任に関しての要件が定められている。 国立大学法人の監事は、意見を出すのは「学長又は文部科学大臣」に対してであって、経営協議会などに出すことは規定されていない。これに対して学校法人の場合は評議員会に報告しあるいは評議員会の招集を請求することができるのである。後者は自治的に問題を解決する手順が保障されているが、前者では学長(理事長)が無視した場合は文部科学大臣に意見を出す他はないことになる。これは文部科学大臣が任命することになっている面からは当然といえるが、それだけに監事は自治的な位置づけが与えられていないといわなければならない。 学校法人の役員には選任条件として同族に関する制限がある。国立大学法人の場合は経営協議会に学外者を二分の一以上とするという規定だけで、何ら制限はない。 国立大学法人では経営協議会と教育研究評議会が置かれ、両者とも学長が議長になり主宰する。それぞれ審議機関である。したがって学長が決定するときにこれらの機関の決定により何らかの制限をするということは認められていないのである。前者のメンバーは委員といい、後者は評議員という。この呼称の違いの理由はわからないが、現在の全学評議会の呼称を引き継いだと思われる。 経営協議会は学長及び学長指名の理事・職員(いわば学内委員)とこれまた学長任命の学外有識者よりなり、後者は2分の1以上でなければならない。つまり学外委員中心の機関である。これは、経営に関する事項、予算及びその執行、決算に関する事項、組織運営に関する自己点検評価に関する事項などを扱う。 教育研究評議会は学長及び学長指名の理事、主要部局の長、学長指名職員によって構成される。ここでは学内者が主体であるといえるが、理事は学外者でも任命は可能であるから(そもそも学長も学内者とは限らない)学内者だけで構成されるとは限らない。ここで扱う事項は経営以外の事項であるが、現在教授会で行っている事項を含む。 学校法人の場合は、法人機関としてこのような2分法はとっていない。評議員会だけである。評議員会は理事長の諮問機関であるが、寄付行為によって議決を要することとすることが認められている。この場合は評議員会は決議機関となる。(これは学校法人によって財団法人的な運営をすることと社団法人的な運営をすることを自らの意志で決めることができることを意味している。 これに対して国立大学法人の場合は財団法人的運営に限られているのである。これは国の財産を本質的には委託して運営させるという構想から必然的に帰結する制度設計であろう)しかし予算や組織、運営等に関わる事項も含まれており、学校法人の評議員会で扱う内容とくらべて非常に広く包括的である。学校法人の評議員会は財政的な問題、法人としての運営に関する事項であって、教育や研究の内容については当然であるが扱っていない。これは学校法人と学校法人の設置する学校は制度上区別され(人格の有無ではない)、学校で行われる教育研究に関わるものは学校の自主性が保障されているからである。 学校法人で特徴的なことは評議員に卒業生を必ず含むとされている点である。これは実態として私立学校の運営やサポートには卒業生の力が大きく関わっているのであって、国などが財政的支出をしない以上、卒業生の関わる部分が大きな位置を占めていることの反映である。国立大学法人の場合は、単に学外者を含めるというだけで、実態的には大学の活動を大きく支えている卒業生を含めることの明文規定はない。 国立大学法人法には大きなトリックがある。それは第1条の目的と第2条の定義の齟齬である。第1条では「国立大学を設置して教育研究を行う国立大学法人」とし、第2条では「この法律において「国立大学法人」とは、国立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人」としている。これは明らかに異なる定義である。すなわち第1条によれば教育研究を行うことも国立大学法人の業務に含まれる。 第2条の定義は、私立学校の場合と同様である。私立学校法では、「この法律において「学校法人」とは、私立学校の設置を目的として、この法律の定めるところにより設立される法人」(第3条)とされている。したがって定義だけを見れば、国立大学法人は国立大学を設置する法人であり、学校法人は私立学校を設置する法人であって、この点には何ら齟齬はない。しかし国立大学法人法全体を見れば、国立大学法人は設置だけでなく、教育研究を行うことも明らかに業務として含まれている。 このことがなぜ問題かというと、現在の制度は設置者と設置される学校を区別しているという大原則があるからである。これは「学校の設置者は、その設置する学校を管理し、法令に特別の定のある場合を除いては、その学校の経費を負担する」(学校教育法第5条)とともに、教育研究は学校自体が責任を持って進めることを保障するための規定である。これは学問の自由、教育の自由を保障するための制度の一つといえる。特に大学の場合は教授会の自治の保障が問題である。 学校教育法第59条では、「大学は、重要な事項を審議するため、教授会を置かなければならない」と規定されている。このことと、国立大学法人の教育研究評議会の審議事項の中に、学則(国立大学法人の経営に関する部分を除く。)その他の教育研究に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項、教員人事に関する事項、教育課程の編成に関する方針に係る事項などなど(第21条第3項)は、まさしく大学にとっての「重要な事項」ではないだろうか。国立大学法人法では直接教授会についての規定はないが、こうした形で教授会の権限を制限しようとしていることに十分な注意が必要であろう。 先にふれた設置者経費負担の原則からすると、国立大学法人は設置者として経費を自ら負担するということになるのだろうか。この場合、国の財政支出は「法令に特別の定めのある場合」ということになるだろう。それとも国の支出が通例と考えるならば、国は事実上の設置者ということになる。この点では実態と法令の関係が大きな問題となる。 私立学校の場合、国庫助成の合憲性をめぐって今日なお議論が蒸し返されている。このことからすれば、国立大学についても国庫支出の是非について議論が起こる可能性を否定できない。あるいはその議論を回避するために中期目標の指示、それに基づく中期計画の承認が制度化されることで、「公の支配に属」す(憲法第89条)こととしたのかもしれない。しかしそれは大変見当違いの対応である。そもそも1条校は公教育機関なのであるから、それ自体で「公の支配に属」しているのである。 学校法人の場合は収益事業を行うことができ、その利益を学校運営の資金として使うことができるとされている。しかし国立大学法人の場合は、会計処理において利益又は損失の処理の仕方が規定されているのであり、その事業全体がいわば収益事業となるものである。(法によって準用される通則法による)学校法人の場合は教育関係以外の事業も認められるが、国立大学法人の場合は教育研究の活動を通して収益活動を進めるということになる。これでは会計処理上、本来の業務と教育研究に関する業務の区別はつけられないだろう。 準用される独立行政法人通則法によれば、企業会計原則によるとしながら具体的な内容については何ら規定がなく、文部科学省令で定めるとされる。 国立大学法人法第32条第3項の規定によれば、「残余の額を国庫に納付しなければならない」とされている。私立大学の場合はそういうことがないのはもちろんであるが、解散にあたっても残余の財産は教育事業に使われるための手順が厳密に定められている。利益を還元することのないように、制度設計がされているのである。 国立大学法人の解散は別に法律によって定めるとしており、何らかの理由によって国立大学法人が廃止されるとき、それまでその大学が使用していた土地建物などが他の国立大学などによって引き継がれるという保障はないのである。国庫に回収されることは十分にあり得ることである。この意味では国立大学法人はあくまでも国の事業としての大学の委託を受ける存在であることになるだろう。すなわち特殊法人型の組織である。 すでに地方公共団体に関しては地方独立行政法人法が公布され、来年4月より施行されることになった。これにより公立大学の独立行政法人化が加速されるだろう。 私立大学に関しては大学設置・学校法人審議会の小委員会での検討が進み、「学校法人制度の改善方策について」の中間報告が8月7日に出された。これは理事会の権限を著しく強めようとするものである。そしてあわせて教授会の諮問機関化が要求されるだろう。 したがって日本の学校制度、特に設置者のあり方、設置者と設置される学校の関係が全面的に見直されることになる。それは大学における学問の自由と自治がどうなるか、教育行政との関係はどうなるかが注目される。そのなかで日本の大学と高等教育全体に関わる制度設計についての検討と提案が求められよう。
Posted by tjst at 09月24日
URL:http://www.ac-net.org/dgh/blog/archives/000158.html 他の分類:学校法人制度改革 , 国立大学法人制度の欠陥 , 国立大学法人法 , 大学財政 , 大学内行政 2003年09月09日「衆議統裁」の蔓延独立行政法人化政策が現実性を帯びた1999年以来、約百の国立大学の約千の部局の中で、反対決議をした部局 の数は十もあっただろうか。多くの大学の多くの部局長は教授会の議長として「議論は大いにしてもよいが議決はしない」という議事運営に固執したと推測される。 戦時中の大政翼賛会中央協力会議では「衆議統裁」と呼ばれる議事運営法がとられていた。これは「議論させるが最後は総裁がすべてを決定する」という方式で、約千名の部局長が法人化問題について採用した方式と全く同じものである。このような一糸乱れぬ挙動は中央からの何らかの指示なしにありえることだろうか。 なお、1924年生まれの若槻泰雄氏は「日本の戦争責任ー最後の戦争世代から」(原書房 1995 ,ISBN 4-562-02683-9) (2000年に小学館ライブラリーとして改訂版 が出る)の第9章「いったい学者、評論家たちはなんといっていたのか」(下巻p179)の中で、中学4年生の公民の時間に「衆議統裁」が日本独特のすばらしい制度であると教えられたとき「衆議統裁と部下の意見を良く聞く独裁者とどこがちがうのか、私は何遍質問してみてもどうしてもわからなかった。」と書いている。 「衆議統裁」のGoogle 検索結果はわずかに3件 であり、ほとんど死語だが、長(おさ)のリーダーシップの美名のもとで、「衆議統裁」は着実に現代日本の大学を覆いつつある。 なお、上の検索にある新藤久和氏(山梨大学教授)「QC7つ道具」 の最後のページで「十分議論を尽くして,最後はリーダの決断に任せるやり方を「衆議統裁」といいます.」として、「衆議統裁」を高く評価している。
Posted by tjst at 09月09日
URL:http://www.ac-net.org/dgh/blog/archives/000135.html 他の分類:学長の権限 , 荒廃の諸相 , 大学内行政 2003年09月08日田中浩朗氏「15分間大学改革研究」を再開Movable Type を利用したページ:http://voice.kir.jp/kaikaku/ 岡本真氏の旬刊メールマガジン Academic Resource Guide の169号(9月7日発行)の編集日誌 9月4日 より
Posted by tjst at 09月08日
URL:http://www.ac-net.org/dgh/blog/archives/000132.html 他の分類:blog , 大学改革の提案ーー大学から , 大学内行政 , 法人化準備 独立行政法人問題千葉大学情報分析センター速報2003.9.8
Posted by tjst at 09月08日
URL:http://www.ac-net.org/dgh/blog/archives/000131.html 他の分類:学長の権限 , 大学改革の提案ーー大学から , 大学内行政 , 法人化準備 2003年08月19日共同通信8/19:教職員会議招集請求を棄却 学長解任めぐる訴訟 松山地裁http://www.shutoken-net.jp/web030819_11kyodo.html 「私立松山大(松山市)で青野勝広学長兼理事長の辞任を求める教
Posted by tjst at 08月19日
URL:http://www.ac-net.org/dgh/blog/archives/000093.html 他の分類:人事 , 大学に関連する訴訟 , 大学内行政 2003年08月05日室蘭工大の学長選考規則を巡る情勢北海道新聞 2003.8.5
Posted by tjst at 08月05日
URL:http://www.ac-net.org/dgh/blog/archives/000069.html 他の分類:学長の権限 , 人事 , 大学の骨組みの変更 , 大学内行政 2003年08月02日藤田正一(北大前副学長)「「総長メッセージ」を読む」(国公私立大学通信 2003.8.1) 中村総長にはまず、国大協臨時総会直後に「総長メッセージ」をホームペー まず、国立大学法人法を『国が設立し、責任をもって財政措置を行うことを前 この法律の運用の重要性に次いで総長は「大学側がなすべきことは、自主的・ 驚くべきことに行政改革に端を発した今回の大学法人化論議には「大学にお 最後に、「部局の都合や関係教員の都合で、北海道大学として必要とされる 以上、私の解釈が的を得たものかどうかは明らかでは無いが、総長のメッセー
Posted by tjst at 08月02日
URL:http://www.ac-net.org/dgh/blog/archives/000060.html 他の分類:学長の権限 , 国立大学法人制度の欠陥 , 国立大学法人法 , 大学の自治 , 大学内行政 2003年08月01日文部科学省高等教育局主任大学改革官の視点『文部科学教育通信』2003年7月28日号 No.80 特別寄稿 抜粋 今後のリストラの責任は大学に 2003年07月29日読売新聞はいつまで情報操作を続けるのか?7月28日付読売新聞社説 [東大学長信任]「国立大に必要なトップの指導力 「大学紛争期以来の、事実上の学長信任投票である。」と始まる社説で、意図的としか思えない不正確な表現を使っている。「事実上の信任投票」という見出しは、「信任投票そのものが行われなかった」という事実を伝えるには余りに誤解されやすいバイアスがかかった表現であり、報道の正確さへの無関心を如実に示す社説である。NHKの報道、朝日の報道についての「誤報性」がすでに指摘された後で、同じ趣旨の誤報を流すのは意図的としか言いようがない。 読売新聞は, 少なくとも大学問題については意図的な虚報を事あるごとに流し、国大協から正式に文書で抗議された前科 もあり、国立大学社会ではすでに全く信用を失っている。またやっている、としか評価されない社説であるが、一千万の人たちが読むのであるから、その罪は重い。実際には、読売新聞の「社内世論」とも齟齬のある社説であろう。少数の経営者が「読売新聞」というメディアを私物化しているのが現状であろう。
Posted by tjst at 07月29日
URL:http://www.ac-net.org/dgh/blog/archives/000044.html 他の分類:メディアの情報操作 , 学長の権限 , 大学内行政 2003年07月27日朝日新聞、NHKなどの虚偽報道について[35年前も「東大総長の信任投票」は行われていない][iken koukoku --- news041 ] 「意見広告」事務局 24日に開かれた東大評議会について、事実に反する報道がなされています。 1 「国公立大通信」より その内容は、たとえば「NHKオンライン」によれば、 これは、多くの人が騙されている点ですが、東大ではかつて一度も学長の信任 ところが、だれがこの様な虚偽を流し始めたのか分かりませんが、佐々木総長が「信任 2 「評議会は信任投票を拒否! 評議会は「大学構成員の意見を十分聞きながら、最高意 7月24日に開催された臨時評議会は、総長の要請した 東京大学職員組合は、評議会の見識を讃える。 東京大学職員組合は、総長の所信における「包括的な 東京大学職員組合は、法人化に向けて審議決定機関と
Posted by tjst at 07月27日
URL:http://www.ac-net.org/dgh/blog/archives/000039.html 他の分類:メディアの情報操作 , 学長の権限 , 大学内行政 2003年07月26日東京外大教授会が外国人学校受験資格許可要請を決議(共同通信07月25日) 外国人にも受験資格を 東京外大教授会が決議(7/26) 朝鮮学校などの外国人学校卒業生が大学受験資格を無条件で得られない問題で、 この問題では京大の部局長会議も今月、門戸開放が適当と決めたばかり。今回の 2003年07月25日7.24東大臨時評議会の決議内容東京大学職員組合サイトより: 1 所信表明で述べられている諸点、具体的には、下記の点について、評議会は同じ理解 1)国立大学法人化にともない、法人への移行作業は、従来の連続線上で取り組むことが 2 評議会は以上の認識を共有しつつ、法人化に向けて、審議決定機関としての自らの責 |
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