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12/20 「加登屋健治裁判長はこれまで10年間、被告人に無罪の判決を下したことはない」
(司法制度の形骸化
) 11/12 寝屋川市:最高裁判所裁判官国民審査の結果 (司法制度の形骸化 ) 11/09 国民審査対象の最高裁裁判官についてのサイトデータ (司法制度の形骸化 ) 11/02 国民審査を受ける藤田宙靖最高裁判事への公開書簡より (荒廃の諸相 , 司法改革 , 司法制度の形骸化 ) 10/02 国対個人訴訟における片面的敗訴者負担に経団連が反対 (司法改革 , 司法制度の形骸化 ) 8/30 「行政訴訟などでの片面的敗訴者負担制度を検討すべき」 (司法改革 , 司法制度の形骸化 ) 8/29 司法改革関連 (司法制度の形骸化 ) 8/10 中村北大総長 最高裁の司法消極主義を批判 (司法制度の形骸化 , 大学の使命 , 日本国憲法と教育基本法の改正問題 ) 8/04 北海道新聞8/4: 最高裁長官らを罷免の訴追請求 国籍認定敗訴の男性 (司法制度の形骸化 ) 7/30 1998.12 「自由で独立した裁判官を求める市民の会」 (荒廃の諸相 , 司法制度の形骸化 ) 7/27 官僚裁判官制度における裁判官弾圧の実態 (司法制度の形骸化 , 本の紹介 ) 7/23 毎日: <弁護士資格>大学教授への特権廃止 政府 (メディアの情報操作 , 司法制度の形骸化 ) 7/22 落合恵子(作家)氏他:社民党の辻元さん等の逮捕に対する声明および賛同のお願い (その他 , メディアの情報操作 , 司法制度の形骸化 ) 7/22 「法を守る」とは何かが問われている (メディアの情報操作 , 国立大学法人法 , 司法制度の形骸化 ) 2003年12月20日「加登屋健治裁判長はこれまで10年間、被告人に無罪の判決を下したことはない」Justice for Nick Baker (トップページ(日本語版) ・・・・・加登屋健治裁判長はこれまで10年間、被告人に無罪の判決を下したことはない。そして2003年の6月、加登屋裁判長はニックに懲役14年の刑を宣告した。その判断の最大のよりどころはニックがサインをさせられた供述書なのだが、その供述書は日本語で書かれ、もちろんニックは日本語がわからない。ニックは証言の翻訳が不正確であると抗議し、上訴したが、そのプロセスには1年がかかる。ニックの家族とその支援者たちは、日本当局が自分達には世界の目が注がれていることをしっかりと認識し、上級審では適切な証拠を取り上げ、ニックに尋問の機会を与え、そしてそれによって正義が実現して欲しいという切なる願いからこのサイトを立ち上げた。 同様の事件に日本人自身が遭遇している。5人の邦人がオーストラリアで不当な裁判の結果10年間前に服役した。オーストラリアが加入していた国連の「個人通報制度」 に頼ることで4名が服役後10年で昨年帰国した:メルボルン事件弁護団ホームページ 2003年11月12日寝屋川市:最高裁判所裁判官国民審査の結果寝屋川市:最高裁判所裁判官国民審査の結果(平成15年11月9日執行) ネット上で現在公開されているのは、Google では寝屋川市選挙管理委員会のページに公開されている99690票の結果だけ。残りの数千万人の判断結果はいまなお報道すらされていない。 驚くべきことに、最高裁判所ホームページ には国民審査に関連するページは全くない。過去の国民審査の記録は、政府側の公式サイトには見当たらない。 個人による記録としては最高裁ウォッチャー に国民審査、不可とする票数順 がある。また、過去の審判結果がcsvファイル で提供されている。 なお、メディアがなぜ国民審査のための情報を国民に提供しないか、ということについては、情報公開法により最高裁が開示した交際費資料 を分析し、マスメディアと最高裁の癒着の状況証拠 を指摘するサイトもある; 2003年11月09日国民審査対象の最高裁裁判官についてのサイトデータ[future-info:1979] 【情報】国民審査対象の最高裁裁判官についてのサイトデータ ・・・・・本日の「最高裁裁判官国民審査」ですが、下記に今回の裁判官の特集サイトが出ていましたので、参考までに。・・・・・
2003年11月02日国民審査を受ける藤田宙靖最高裁判事への公開書簡より[藤田宙靖氏への公開書簡] 最高裁判事ご就任にあたってのお願い(2002.10.6)より ・・・・・ 日本の司法は、行政に対する「禅譲の精神」を背景とする消極主義により違憲立法審査の使命を半世紀にわたり事実上放棄したまま今日に到り、憲法の止処ない形骸化に「不作為に」手を貸してきた、と指摘する人が少なくありません。行政府が立法府と司法府を実質的に支配する状況がこれ以上続くことは日本の将来にとって好ましいことでしょうか。藤田様には、学術セクタを代表して、時代を越えた価値を担い、消極主義による司法の形骸化に歯止めをかけて頂けるものと期待しております。行政と長年に亙り深い関係を持ってこられた藤田様には、行政と十分な距離を取ることは容易なことではないと察しますが、2000年の司法制度改革審議会ヒアリングでの発表「司法の行政に対するチェック機能の強化」(*6)で表明されている問題意識に立って、憲法を活性化させる判決の数々によって日本社会を勇気付てくださることを祈っています。 藤田氏は橋本内閣の行革会議に参加し、独立行政法人制度の設計において重要な役割を果たした。1999年6月の「ジュリスト論文」で国立大学社会の世論に強い影響を与え、国立大学の独立行政法人化の流れを作った。上は、昨年、最高裁判事に就任する藤田氏に送付した公開電子書簡。2002年3月の調査検討会議最終報告の「新しい国立大学法人像について」の内容について専門家としての意見表明を要請したものであったが、第一回の公開質問状の時 とは異なり、今回は回答はなかった。 藤田氏が裁判長として担当した事件:ネパール人の無期確定へ 「東電OL殺害事件」 (共同通信) ネパール人の無期確定へ 「東電OL殺害事件」 関連サイト: ・・・・・最高裁判所が正しい判断を下し、私を祖国に帰してくれるよう、皆さん、私に力を与えて下さい。・・・・・
Posted by tjst at 11月02日
URL:http://www.ac-net.org/dgh/blog/archives/000270.html 他の分類:荒廃の諸相 , 司法改革 , 司法制度の形骸化 2003年10月02日国対個人訴訟における片面的敗訴者負担に経団連が反対司法制度改革-司法アクセス検討会(第18回2003.9.19)議事概要
Posted by tjst at 10月02日
URL:http://www.ac-net.org/dgh/blog/archives/000177.html 他の分類:司法改革 , 司法制度の形骸化 2003年08月30日「行政訴訟などでの片面的敗訴者負担制度を検討すべき」司法改革推進会議 第17回会合 平成15年7月23日配布資料 「○ 行政・企業と個人とでは力に差があるので、敗訴者負担制度を導入すること ○ 司法制度改革審議会意見では、弁護士は社会生活上の医師になることが期 ○ 行政訴訟などでの片面的敗訴者負担制度を検討すべきである。 ○ 行政の情報開示、国民からの意見聴取も不十分で、行政訴訟になる種がま ○ 片面的敗訴者負担制度の制度にするには、それなりのべースが必要である。 ○ 敗訴者負担制度を入れるとすれば、片面的敗訴者負担制度を入れるべき。 「○ 事務局には弁護士報酬の敗訴者負担制度の導入に賛成する意見は来ていな ○ 弁護士報酬の敗訴者負担については様々な意見があるが、意見が分かれる ○ 敗訴者負担制度の導入に反対の人が、負けた場合は億単位の額を負担をさ ○ 敗訴者負担に賛成の意見も反対の意見もあっていい。しかし、この国の裁 ○ 敗訴者負担に反対の立場の方の意見を聴くと、現状肯定であり、現状より ○ 現状でよい。明治の民事訴訟法制定以来やってきた。司法制度改革審議会 ○ 今までこの制度でやってきたし、原告がそれを理由に諦めることはないと ○ 勝敗とかお金とかではなく、トラブルをはっきりさせてほしいということ ーーーーーーーーーー http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/kentoukai/access/dai17/17siryou4.pdf 第1 弁護士報酬の敗訴者負担の制度を導入する根拠 ○ 司法も、当事者が議論を戦わせ、裁判官が判断するという構造が、建築での ○ 近年目覚しい変化をとげた分野では司法も立法も変化に追いついていない。 ○ 弁護士報酬の一部をプロセスに必要不可欠な費用と認めるかどうか。まず、 ○ 政策の形成に役立つ訴訟ができなくなるという点に関しては、敗訴者負担の ○ 請求額と弁護士に支払う報酬の額とを比べて、これだけ費用がかかるのなら ○ 弁護士の報酬を訴訟に必要な費用と認めるという点について、かつては、必 ○ 弁護士への報酬は、訴訟に一般的に必要な費用だからということだろう。フ ○ 敗訴者負担で押し切っていいことにはならないものもあるし、一方で、訴え ○ 弁護士報酬の敗訴者負担制度の取扱いを考えるに当たっては、裁判所へのア ○ 司法へのアクセスを推進するための制度でなければならない。司法制度改革 ○ 弁護士への報酬が負担になって訴訟を回避したという人はどのくらいいるの ○ 本人訴訟をしている人と話すと、弁護士に払うお金がないから弁護士を頼 ○ 訴訟促進になるかどうか萎縮的効果があるかどうかがメルクマールになる。 ○ 司法制度改革審議会意見を独自に解釈して実現を遅らせるのはよくないとい ○ 司法制度改革審議会意見は、かなり微妙な調整の上にできたものだ。それに ○ 司法へのアクセスの促進が唯一の判断基準だというのが日本弁護士連合会の ○ 弁護士にとっては今どうなっているのかが重要。それは実務に携っている弁 ○ 不当提訴、不当応訴に対しては、同じ訴訟手続の中で解決が図られた方がよ ○ 最高裁判所の判例によれば、不当提訴・不当応訴に対して不法行為責任が認 ○ 裁判とは何か、弁護士費用の必要性についてどう考えるか、21 世紀の司法 ○ アクセスの拡充は確かに制度導入の理由の1 つだが、原告側からのアクセス ○ 一般法の領域と個別法の領域は区別して議論をしてはどうか。消費者関係の ○ 司法は国民にとって縁遠い存在である。弁護士も含めて縁遠い。利用しにく ○ 司法制度改革審議会意見を前提とすると、敗訴者負担制度を一切導入しない ○ 弁護士の知見が必要不可欠だから弁護士報酬の一部を敗訴者の負担にすべき ○ 裁判は何をする場かという点に関する考え方に違いがあるために意見が分か ○ 現状では、立法、行政、司法のチェック・アンド・バランスが十分に機能し ○ 現在、訴訟費用については敗訴者負担制度が公平であるとされている。弁護 と位置付け、弁護士に支払う報酬は必要な費用だという位置付けをしている。 ○ 我が国では2 割司法という現状があることを考慮すべき。我が国の司法は諸 ○ アメリカの少額請求に関する論文によると、少額の請求の場合、訴訟をため ○ 訴訟に勝った場合に相手から取れればいいが、例えば離婚訴訟では、提訴す ○ 制度導入の根拠がはっきりしない。どのような場合に制度を導入するといい ○ 原告、被告両方の立場で考える必要がある。多様な状況を考えないといけな ---------------------------------------------------------------------- ○ 弁護士報酬敗訴者負担制度を導入する範囲と導入しない範囲は、同時に議論 ○ 和解する場合は、費用も各自負担ということがある。当事者が対等ではなく、 ○ 弁護士報酬の敗訴者負担制度の導入に対する消極論が、制度を導入すると不 ○ 制度の導入に伴う弊害もあると指摘されているので、弊害について研究して ○ 政策形成型訴訟は条文上は定義不可能だろう。当事者の属性という話があっ ○ いわゆる政策形成訴訟に関して、政策の形成に役立つ訴訟では、原告だけが ○ 政策形成訴訟では、原告に提訴をためらわせることが一番の問題。原告に提 ○ 敗訴者負担制度を導入しない範囲に関して、政策形成型訴訟というくくり方 ○ 敗訴者に負担させるべき額について議論して、それでもなお、敗訴者負担 ○ 弁護士報酬の敗訴者負担制度を導入しない範囲の検討に当たって、対等でな ○ 日本弁護士連合会の意見の中に、こういう類型の訴訟ではどうかといった各 ○ 3 月10 日の日本弁護士連合会の意見に沿って考えたい。敗訴者負担制度を ○ 敗訴者負担制度を導入しない範囲について、訴訟類型別に議論していくこと ○ 行政訴訟の場合、指定代理人制度がある。また、公権力行使のチェックとい ○ 労働関係訴訟では、使用者と労働者の間の訴訟、使用者と組合の間の訴訟、 ○ 使用者と労働者の間の訴訟は、敗訴者負担制度を導入しない典型例ではな ○ 不当労働行為を理由とする訴訟では、少数組合が当事者になることもあるの ○ 男女共同参画に反する場合、昇進や賃金の差別の問題なら、使用者と労働者 ○ 最近は、未払賃金の支払を請求する訴訟も増えており、労働者が勝つことも ○ 雇用関係にあるという主張をして、地位確認と未払賃金の支払を請求する場 ○ 人事訴訟では離婚訴訟が多い。離婚は破綻主義になっており、勝ち負けとい ○ リソースの偏在のない個人間の訴訟は、敗訴者負担を導入しない範囲にしな ○ 離婚の場合、訴訟の前の調停にすらたどり着けない人も多い。安心して裁判 ○ 外国では、訴訟をしないと離婚できず、我が国のように協議離婚という制度 ○ 原理をはっきりさせるべきという意見に賛成である。労働訴訟では、当事者 ○ ドメスティック・バイオレンスの問題や薬害の問題なども検討すべき。 ○ 敗訴者負担制度を導入するのは大企業間の訴訟だけでよい。 ○ 公害訴訟は、事業者対個人の訴訟である。自動車事故の場合は、事業者対個 ○ 公害などの場合、事業者対個人の訴訟になる。公害、薬害、環境といった訴 ○ 交通事故の裁判になるのは、加害者が任意保険に入っていないために裁判を ○ 交通事故の場合、原告が勝つと弁護士報酬が損害の一部として認められるの ○ 公害、薬害訴訟は勝ってきている訴訟ではないか。提訴の際に躊躇すると ○ 公害、環境、薬害は、負けが続いてやっと勝つ。環境権、眺望権、日照権は ○ 公害訴訟は、四日市公害訴訟を初め、比較的に勝訴率が高い。敗訴者負担に ○ 交通事故に関して、弁護士報酬が損害の一部として判例上認められている部 ○ 公害では、多くの犠牲の下に裁判に勝てるようになって、法律も整備されて ○ 民事の普通の事件を前提とすると、勝つか負けるか分からないという事件は ○ 政策形成だからという理由がよいのかどうかは慎重に考えるべきである。公 ○ 勝敗の見込みが提訴萎縮効につながる。もう1 つは、同じような被害者全 ○ 公害訴訟に関して言うと、全体として見れば、被害者側が勝訴している。た ○ 人身損害の場合は、完全な回復が必要だ。弁護士報酬が各自負担だと、その ○ 交通事故の例で、怪我をして訴えたが審理をしてみると過失がなかったとい ○ 公害訴訟は、事業者対個人の訴訟である。自動車事故の場合は、事業者対個 ○ 消費者契約法に事業者と消費者の定義規定があるので、事業者と消費者の間 ○ 信販会社が立替払いをして、消費者に立替金を請求する事件の中で、被告が ○ 消費者が被告になる場合も沢山あるが、勝訴するとは限らない。サラ金業者 ○ 構造的な力の格差があるから敗訴者負担を導入しないという理由になる。原 ○ 格差が根拠になるのではないか。個人とグループ、個人と行政というように ○ 論拠が大切だという意見に賛成。理論上の問題もあるし、政策的な問題もあ ○ 裁判に臨む際に、理想としては、当事者間に格差がないのがよいが、現実に ○ 格差は個人間でもある。お金持ちもいれば、そうでない人もいる。情報だけ ○ 今の裁判は理想型ではない。格差のないところで裁判を受けるということ自 ○ 消費者には情報がない。景表法が少し踏み出せるかどうかというのが現状。 ○ 情報格差を理由にするのはどうか。情報格差は、周辺の制度で対応できる。 ○ 消費者訴訟では、消費者が訴える例は少なく、業者が訴える例が多い。訴 ○ 消費者が原告となる訴訟も増えている。先物取引、原野商法など、敗訴が続 ○ アメリカには片面的敗訴者負担の制度がある。いろいろな負担の在り方が ○ 片面的敗訴者負担制度は合理性がない。被告の弁護士の役割は重要であり、 ○ 当事者が対等とは言えないことを考慮すべき。萎縮するのは困窮者である。 ○ 外国の例では、当事者双方に敗訴者負担制度が適用される場合と、当事者一 ○ アメリカは、日本と同じく弁護士報酬は各自負担が原則であり、参考になる。 ○ 行政・企業と個人とでは力に差があるので、敗訴者負担制度を導入すること ○ 司法制度改革審議会意見では、弁護士は社会生活上の医師になることが期 ○ 行政訴訟などでの片面的敗訴者負担制度を検討すべきである。 ○ 行政の情報開示、国民からの意見聴取も不十分で、行政訴訟になる種がま ○ 片面的敗訴者負担制度の制度にするには、それなりのべースが必要である。 ○ 敗訴者負担制度を入れるとすれば、片面的敗訴者負担制度を入れるべき。 ---------------------------------------------------------------------- ○ 敗訴した当事者の与り知らないところで契約で決まる弁護士報酬の全額を敗 ○ 敗訴者が負担すべき額の定め方は、合理的で予測可能な、しかも訴訟提起を ○ 合理的な額が重要だが、今後、弁護士報酬は多様化する。法律扶助協会の支 ○ 現在でも、弁護士報酬の額はかなりバラバラで、今後も、弁護士報酬の額が ○ 敗訴者に負担させるべき額の定め方について、上限額を定めてその範囲内 ○ 上限額を定めてその範囲内で裁判所が決めるという方法に問題があるとの意 ○ 訴額を基準にすべきという意見に賛成。法律扶助協会の支出基準によると、 ○ 敗訴者に負担させる額については常識的なところで上限を設けた方がいい。 ○ 一部勝訴の場合、訴訟費用の負担割合は認容額の割合と比例する傾向が強 ---------------------------------------------------------------------- ○ 負ける確率の方が高いが将来の役に立つことを考えて訴訟をするべきだと ○ 司法制度改革審議会意見では、弁護士報酬という言葉が使われているが、 ○ 訴訟保険の検討も重要。 ○ 弁護士報酬の敗訴者負担制度が導入されているドイツでは、団体訴訟の権 ○ 弁護士報酬の敗訴者負担制度の導入はしない方がいい。現状では、法律扶 ○ 弁護士報酬の敗訴者負担制度に反対する人の中には、現在この制度を導入 ○ 国民一人一人を大切にしていくには、団体訴訟が認められていたり、個人 ○ ヨーロッパ諸国の多くは、公平の理念から弁護士報酬の敗訴者負担原則を ○ 司法制度改革審議会意見では、「訴訟を利用しやすくする見地」とあるの ○ 医療過誤という特殊な分野だからかもしれないが、フロリダでは、1 度敗 ○ 司法へのアクセスを拡充するための検討をする点ではコンセンサスができ ○ 法律扶助のような例では、訴訟に勝った場合に弁護士報酬の一部を相手か ○ 法律扶助の対象は、勝訴の見込みがないとは言えないという要件である。 ○ 民訴費用制度等研究会の報告では、弁護士報酬の敗訴者負担制度は、イン ---------------------------------------------------------------------- ○ 敗訴者負担制度は、いろいろな立場の人の意見を聴いて慎重に検討しない ○ 敗訴者負担制度についての国民の理解に関連して、幅広く意見を集めたい。 ○ 委員を通じて国民の意見を検討会に伝える方法もあるが、不正確に伝えては ○ 検討会の席上にいろいろな意見が配布され、そういう形で意見をいただいて ○ 倒産法、会社法など、利害関係者がはっきりしている法律の場合は利害関係 ○ 消費者問題については、裁判が利用者の期待に応えていない。製造物責任、 ○ 全ての消費者が弁護士報酬の敗訴者負担制度を導入することに反対してい ○ 苦しい問題を抱えて裁判を起こしている人や裁判を起こそうとしている人 ○ 敗訴者負担があれば裁判を起こしたいという人は組織化されにくいので情 ○ 事務局には弁護士報酬の敗訴者負担制度の導入に賛成する意見は来ていな ○ 弁護士報酬の敗訴者負担については様々な意見があるが、意見が分かれる ○ 敗訴者負担制度の導入に反対の人が、負けた場合は億単位の額を負担をさ ○ 敗訴者負担に賛成の意見も反対の意見もあっていい。しかし、この国の裁 ○ 敗訴者負担に反対の立場の方の意見を聴くと、現状肯定であり、現状より ○ 現状でよい。明治の民事訴訟法制定以来やってきた。司法制度改革審議会 ○ 今までこの制度でやってきたし、原告がそれを理由に諦めることはないと ○ 勝敗とかお金とかではなく、トラブルをはっきりさせてほしいということ
Posted by tjst at 08月30日
URL:http://www.ac-net.org/dgh/blog/archives/000117.html 他の分類:司法改革 , 司法制度の形骸化 2003年08月29日司法改革関連「弁護士報酬の敗訴者負担の取扱い」についての御意見募集について:9/1 まで 裁判員制度改革、「官3民6」が有力 自民調査会 首相の死刑判決「当然」発言、憲法学者は「軽率」 2003年08月10日中村北大総長 最高裁の司法消極主義を批判ー数学教育協議会第51回全国研究大会記念講演会にてー 2003年8月9日から3日間,数学教育協議会の全国研究大 この中で、「自衛力合憲説は妥当と思うが、武力行使の また、教育基本法改正の流れについては、「愛国心を法 最後に「日本国憲法は、終戦直後、米国から押しつけら
Posted by tjst at 08月10日
URL:http://www.ac-net.org/dgh/blog/archives/000080.html 他の分類:司法制度の形骸化 , 大学の使命 , 日本国憲法と教育基本法の改正問題 2003年08月04日北海道新聞8/4: 最高裁長官らを罷免の訴追請求 国籍認定敗訴の男性北海道新聞2000年8月4日夕刊
2003年07月30日1998.12 「自由で独立した裁判官を求める市民の会」週間金曜日 251号(1999.1.22) p7 風速計 先月末に東京・四谷で「自由で独立した裁判官を求める市民の会」 の設立記念集会があり、さきに仙台高裁による戒告処分を最高裁も支持(といっても三分の一は反対して大問題になった当の寺西和史判事補も出席、発言した。
Posted by tjst at 07月30日
URL:http://www.ac-net.org/dgh/blog/archives/000049.html 他の分類:荒廃の諸相 , 司法制度の形骸化 2003年07月27日官僚裁判官制度における裁判官弾圧の実態安部晴彦 著「犬になれなかった裁判官--司法官僚統制に抗して36年」 p57 「人間の生活は、真剣に自分や他人の幸福追求をはかっていけばいくほど、 p214 「これまで述べてきたとおり、裁判所・裁判官の問題に限定してみても、 現在の官僚統制は、有無をいわせぬ転勤制度と小刻みな昇給制度を そして、その方向が、政治勢力の望む方向にただ従うのみで、とも 映画『日独裁判官物語』の中で、梶田英雄元裁判官は、裁判官に対 「具体的にいえば、一応三つあるのですがね。一つは任地ですね。 裁判所は全国にあり、何処でも、いい裁判を受けることを期待して しかし、転勤、昇給、そして職務配分というような司法行政上の方
Posted by tjst at 07月27日
URL:http://www.ac-net.org/dgh/blog/archives/000041.html 他の分類:司法制度の形骸化 , 本の紹介 2003年07月23日毎日: <弁護士資格>大学教授への特権廃止 政府政府の司法制度改革推進本部は22日、大学の法律学の教授などを5年以上務 弁護士法は、司法試験に合格して司法修習を終えずに弁護士資格を与える特例 弁護士法(弁護士の資格の特例) 第五条 左に掲げる者は、前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有する。 一 最高裁判所の裁判官の職に在つた者。 二 司法修習生となる資格を得た後、五年以上簡易裁判所判事、検察官、裁判所調査官、裁判所事務官、法務事務官、司法研修所、裁判所書記官研修所若しくは法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第四条第三十六号又は第三十八号の事務をつかさどる機関で政令で定めるものの教官、衆議院若しくは参議院の法制局参事又は内閣法制局参事官の職に在つた者。 三 五年以上別に法律で定める大学の学部、専攻科又は大学院において法律学の教授又は助教授の職に在つた者。 四 前二号に掲げる職の二以上に在つて、その年数を通算して五年以上となる者。但し、第二号に掲げる職については、司法修習生となる資格を得た後の在職年数に限る。
Posted by tjst at 07月23日
URL:http://www.ac-net.org/dgh/blog/archives/000022.html 他の分類:メディアの情報操作 , 司法制度の形骸化 2003年07月22日落合恵子(作家)氏他:社民党の辻元さん等の逮捕に対する声明および賛同のお願い(==>声明文) 7月18日、社民党・前代議士、辻元清美氏ほか3人が秘書給与詐取事件で逮捕さ 落合恵子(作家) *「声明」は記者会見において発表します。 *賛同される方は以下にお願いいたします。 〈要 旨〉 [2]辻元清美氏は違法行為を犯した。だが、今回の逮捕は必要性を欠くものであり、 [3]法の下の平等を確保し、国民が真実を知るためにも、この際、国費によって弁
[2]「秘書給与」の流用に関する辻元氏の行為は、本人も認めるとおり違法なもの [3]家族・親族、両親・妻子を秘書として登録し、ほとんど勤務実体がないにもか
Posted by tjst at 07月22日
URL:http://www.ac-net.org/dgh/blog/archives/000018.html 他の分類:その他 , メディアの情報操作 , 司法制度の形骸化 「法を守る」とは何かが問われている--「法人法」国会通過に際しての声明 -- 国立大学独法化阻止全国ネットワーク世話人会
Posted by tjst at 07月22日
URL:http://www.ac-net.org/dgh/blog/archives/000017.html 他の分類:メディアの情報操作 , 国立大学法人法 , 司法制度の形骸化 |
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