2003年07月23日毎日: <弁護士資格>大学教授への特権廃止 政府政府の司法制度改革推進本部は22日、大学の法律学の教授などを5年以上務 弁護士法は、司法試験に合格して司法修習を終えずに弁護士資格を与える特例 弁護士法(弁護士の資格の特例) 第五条 左に掲げる者は、前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有する。 一 最高裁判所の裁判官の職に在つた者。 二 司法修習生となる資格を得た後、五年以上簡易裁判所判事、検察官、裁判所調査官、裁判所事務官、法務事務官、司法研修所、裁判所書記官研修所若しくは法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第四条第三十六号又は第三十八号の事務をつかさどる機関で政令で定めるものの教官、衆議院若しくは参議院の法制局参事又は内閣法制局参事官の職に在つた者。 三 五年以上別に法律で定める大学の学部、専攻科又は大学院において法律学の教授又は助教授の職に在つた者。 四 前二号に掲げる職の二以上に在つて、その年数を通算して五年以上となる者。但し、第二号に掲げる職については、司法修習生となる資格を得た後の在職年数に限る。 tjst |7月23日 |URL:http://www.ac-net.org/dgh/blog/archives/000022.html |メディアの情報操作 , 司法制度の形骸化 Comments
またもや政府公報記事である。この「方針」は単に政府がそう言っただけで、国会審議を経なければきまらない。 この特例が導入された経緯をまず説明する義務が記者にはあるのではないか。また、法曹界と法学研究者との繋がりがなくなる、という自明な問題がある。 Posted by: tjst at 2003年07月23日 12:40
分類「 メディアの情報操作, 司法制度の形骸化」の記事より
「加登屋健治裁判長はこれまで10年間、被告人に無罪の判決を下したことはない」 -
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