2003年08月12日

富士大学教員解雇事件 地位保全仮処分決定

富士大学解雇事件仮処分判決(2003年7月15日盛岡地裁)全文

1.事実関係

 富士大学は同大学教員川島茂裕さんに対し、平成13年8月1日、経済史の講義の方法が適切性を欠いており、経済史担当教員として不適任であるということを理由として、教育職員から解任し、事務職員に任命して図書館勤務を命ずる旨の意思表示をした。
 これに対して,川島茂裕さんは、平成13年8月から、図書館で勤務し始めた。さらに,平成13年11月30日、本件配置転換を不服として、盛岡地方裁判所に対し、富士大学の助教授の地位にあることを仮に定める旨を求めて仮処分命令の申立てをし、同裁判所は、平成14年4月12日、仮処分命令の申立てを認容する決定をした。
 その後,富士大学は、同年3月11日、川島茂裕さんに対し管理部管理課(別室)勤務を命じた上、同年4月17日、教育職員として本旨に従った債務の履行をしなかったこと、並びに就業規則11条2号及び4号に該当したことを理由として、解雇した。

 川島さんは平成14年5月14日,地位保全,賃金の仮払い,研究室の貸与を求めた仮処分申請を盛岡地裁に提出。
 
2.盛岡地裁は2003年7月15日,川島茂裕さんの地位保全を認める仮処分を決定。全面的な勝利。

tjst |8月12日 |URL:http://www.ac-net.org/dgh/blog/archives/000086.html |大学における不当解雇 , 大学に関連する訴訟
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