2003年11月15日

「国立大学法人法化に関する質問主意書」への政府答弁書

桜井充議員が10/7 に提出した第二回目の「国立大学法人法化に関する質問主意書」 への政府の答弁書(内閣参質157第8号)

第一回目の質問と答弁

| 質問主意書 五の4  答弁書「八の2について」の中で、「各職員
|の人事上の希望聴取については例年行っているところであり、今般、
|特別に全職員から希望を聴取する考えはない。」としているが、人
|事上の希望聴取が今年度既に終わっている大学がある。こうした大
|学の場合には、国立大学法人法が制定された以上、改めて希望聴取
|を行うべきではないか。

答弁:
「国立大学の法人化に伴い、国立大学の職員が公務員でなくなることについては、かねてより周知しているところであり、文部科学省としては、特別に全職員の希望を聴取する考えはない。なお、国立大学の職員の人事については、任命権者が、各職員の 人事上の希望等を勘案しつつ、適材適所の観点から行うものであると考えている。」

|質問主意書 六 東京都立四大学の統廃合について

答弁:
「東京都が設置した大学の再編・統合に係る検討の方法等については、設置者である東京都が主体的に判断すべきものであり、現在、設置者である東京都において検討が進められているところであることから、その検討の方法等について、政府として指導を行う考えはない。」

tjst |11月15日 |URL:http://www.ac-net.org/dgh/blog/archives/000293.html |国立大学法人法
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