2003年09月03日

櫻井充議員の質問主意書と小泉純一郎首相の答弁書

国公私立大学通信9月3日号

【一】 今後の国立大学の入学金・授業料について 

【二】 国立大学に対する標準運営費交付金について

【三】 教育公務員特例法の非適用について

【四】 国立大学法人の業務について

【五】 文部科学省による行政指導の強化への歯止めについて

【六】 文部科学省設置法は、国立大学法人法成立前に中期目標の作成
を文部科学省が指示することの根拠となり得たのか

【七】 文部科学省令の制御について

【八】 国立大学法人職員の非公務員化について

【九】 国立大学法人化は「効率化・重点化」により、日本の高等教育
  の規模を縮小させる意図が明確であるが、小泉総理が主張して
  いる、教育なによりも重視する「米百俵の精神」に反しないか。

【十】 法人化後の国立大学における労働安全衛生法適用問題について

【十一】 国立大学での会計システムの準備作業への予算措置について

【十二】 法人化のための費用はどのように手当されるか

【十三】 中期目標を大臣が定めることについて

tjst |9月03日 |URL:http://www.ac-net.org/dgh/blog/archives/000124.html |国立大学法人法
Comments

(お便り転載)
tujisita sama 03.9.3(Wed.)
「国公私立大学通信 2003.09.03(水)の答弁書の疑問点」

櫻井充参議院議員が提出した質問主意書に対する9月2日付の小泉首相の答
弁書の以下の★部分はゴマカシです。私の大学では事務官・技官に対して既
に5月中に希望聴取(身上調書の提出)を終えてしまっていて、これは毎年
同じ時期ですので、今年度中にはもう希望聴取の機会などありません。ま
た、その5月の希望聴取の中にも、「非公務員化された場合に大学以外への
転任を希望するか」などという項目は入っていませんでした。「知らしめ
ず、依らしむべし」という謀略でしょう、これは。(怒)
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八 国立大学法人職員の非公務員化について
2 一般職の大学職員は、他の国家公務員職への転勤が可能であることが国
会での答弁で明らかにされたが、これをどのように周知するのか。全員に希
望を取るべきと考えるが、その予定はあるのか。また、配置転換を希望した
職員が不利に扱かわれないことをどのように保証するのか。

八の2について
 | 
 |  国立大学法人法附則第四条に規定する辞令を発するか否かについ
 | ては、適材適所の観点から任命権者の判断によりなされるものであ
 | り、八の1についてで述べた同条の規定の趣旨を含め、法全体の趣
 | 旨について、引き続き国立大学の職員に周知してまいる所存である。
 | 
 |  また、各職員の★人事上の希望聴取については例年行っているとこ
 | ろであり、今般、特別に全職員から希望を聴取する考えはない。
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Posted by: tjst at 2003年09月05日 09:00