通信ログ
国公私立大学通信 2003.09.22(月)
http://ac-net.org/kd/03/922.html
前号:http://ac-net.org/kd/03/920.html

━[kd 03-09-22 目次]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【1】9/27 シンポジウム「大学界の真の改革を求めて」プログラム
    http://www003.upp.so-net.ne.jp/znet/znet/news/multisympo927.html
  9月27日(土)10時〜17時30分 於山上会館(東大本郷キャンパス内)

 【1-1】Invitation to the symposium on the University Corporation Law          
    http://www003.upp.so-net.ne.jp/znet/znet/news/sympo030927.html
    September 27, 10 a.m.--5:30 p.m., Sanjo Conference Hall,
  (Locaction: http://www.u-tokyo.ac.jp/eng/campus/map/map01e/e14.html)

【2】9/28 都立4大学の廃止に関する緊急シンポジウム
  http://www.geocities.co.jp/CollegeLife-Lounge/3113/030928shinpo_kokuchi.htm
  9月28日午後2時−5時  於 東京都立大学教養棟120番教室


【3】9/18 事務次官会議 国立大学法人評価委員会令を内定

 【3-1】「国立大学法人評価委員会令」に対する編集人の意見
      http://www.ac-net.org/dgh/blog/archives/000146.html

 【3-2】 新首都圏ネット:国立大学法人評価委員会令(概要)に関する意見書
       2003年9月17日 国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局
    http://www.shutoken-net.jp/web030919_3jimukyoku.html


【4】静岡大学就業規則第1次案
     http://www.jade.dti.ne.jp/~suu/2003/syugyo_comment.htm

【5】羽田貴史「国立大学法人法の読み方−−教育研究組織体としての国立大学へ」
  アルカディア学報133(教育学術新聞2003年9月10日)
  http://www.ac-net.org/dgh/blog/archives/000151.html

【6】格付投資情報センター(R&I)が大阪経済大学を「A+」に格付け
  http://www.ac-net.org/dgh/blog/archives/000152.html

 【6-1】 格付投資情報センターの学校法人格付けの考え方の要約
   http://www.r-i.co.jp/jpn/topics/2003/ri030206a.html

 【6-2】 学校法人制度の改善方策について中間報告 平成15年8月7日 
   大学設置・学校法人審議会学校法人分科会学校法人制度改善検討小委員会
   http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/daigaku/gijiroku/03080703/006.htm

 【6-3】 国立大学法人法(長期借入金及び債券)
   http://pegasus.phys.saga-u.ac.jp/gyouhou/houan.html#Anchor306059

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】9/27 シンポジウム「大学界の真の改革を求めて」プログラム
http://www003.upp.so-net.ne.jp/znet/znet/news/multisympo927.html
  9月27日(土)10時〜17時30分 於山上会館(東大本郷キャンパス内)
------------------------------

佐賀大学の豊島です.

会場が決まりプログラムもほぼ固まりましたので再度ご案内いたし
ます.どなたでも参加できますので,関心をお持ちの方はぜひご出
席いただきますようお願いします.なお,"Japanese Higher
Education as Myth"の著者,Brian McVeigh 氏のレジュメはすでに
ウェブに掲載しています.プログラム最新版の末尾をご覧下さい.
なお,シンポジウム終了後は懇親会を開く予定です.
___________________________

       大学界の真の改革を求めて
 −−国立大学独立行政法人化反対運動の意味とこれから−−

   共催 国立大学独法化阻止全国ネットワーク(全国ネット)
      国立大学法人法反対首都圏ネットワーク(新首都圏ネット)
      意見広告の会
      日本の教育と大学改革を考えるアピ−ルの会(アピールの会)


1.日時,場所等

   2003年9月27日(土),10時〜17時30分
   山上会館(東大本郷キャンパス内.地下鉄丸の内線 本郷三丁目 徒歩5〜10分)
   参加費:一般 1,000円,学生500円

2.趣旨

(イ)近年にない規模と多様性をもって展開されたこの運動を,幅
広い立場から,総合的,多面的,論争的に吟味・総括し,記録する.

(ロ)制度の実施という状況のなかで独法化にどう立ち向かい,学
問の自由と大学の自治を守り,あるいはどう築いていくかを討論す
る.また,この制度は公立大学をも飲み込もうとし,さらに私大も,
政府が認める評価機関による評価が義務付けられた.このような政
府・官僚主導の激変のなかで,大学関係者と市民による高等教育の
自律的な改善の可能性について考える.


3.討論主題

(イ)反対運動の総括.組合,自主団体,院内,メディア,大学幹
部,国大協(ロ)憲法23条,教基法10条の今日的意味.「学問
の自由」,「大学の自治」は古いのか?わが国の高等教育に欠けて
いるものは何か?(ハ)大学評価の問題(ニ)マスメディアのあり
かた,どう対処すべきか,どう連携すべきか(ホ)法の施行にどう
対応するか,どう闘うか.違憲訴訟はどのように具体化されるか.
労働協約など組合の対応(ヘ)公立大学の問題(ト)教基法改悪反
対運動との関連・連携(チ)国際比較,国際連帯


4.プログラム

セッション1 ・・・・・・ 10:00〜12:00(120分)

 テーマ:主催団体,労働組合を中心にした運動の総括,院内闘争の総括

 報告: 意見広告の会,アピールの会,新首都圏ネット,全国ネット,組合
          関係者国会議員:石井郁子氏,櫻井充氏(櫻井氏はセッション3で).
          他依頼中

昼食休憩  ・・・・・・  12:00〜13:30

セッション2 ・・・・・・ 13:30〜15:15(105分)

 テーマ:国大協は何をしたか.ジャーナリズム,公立大,学生の状況.韓国の状況

 報告: 田中弘允氏(元鹿児島大学長)
     南塚信吾氏(元千葉大学副学長)
     浮田徹嗣氏(横浜市立大学国際文化学部助教授,教員組合書記長)
     長谷川宏氏(東京都立大学・短期大学教職員組合中央執行委員
     韓国教授労組*副委員長 朴巨庸(パク・コヨン)氏

セッション3 ・・・・・・ 15:30〜17:30(100分)

 テーマ:これからの運動--大学のありかた,「中期目標」問題,労働協約問題,
     法廷闘争,教基法改悪問題との関連

 報告: 水島和則氏(アレゼール日本**)
     成嶋隆氏(新潟大学,教育法)
    (櫻井充氏はこの時間帯に発言されます)

 総合討論:(多くの方の発言を期待します)
________________________
* ホームページ http://www.kpu.or.kr/
** ホームページ http://areserjp.org/

佐賀大学理工学部  豊島耕一
http://pegasus.phys.saga-u.ac.jp
職場電話/ファクス 0952-28-8845

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【1-1】Invitation to the symposium on the University Corporation Law          
http://www003.upp.so-net.ne.jp/znet/znet/news/sympo030927.html
  September 27, 10 a.m.--5:30 p.m., Sanjo Conference Hall,
  (Locaction: http://www.u-tokyo.ac.jp/eng/campus/map/map01e/e14.html)
--------------------------------------------------

Despite our campaign and all the efforts of the concerned people, the
Diet passed the bill last July. However, the discussion at the Diet
went to the heart of matters. Though no ammendment was made, it was
said that the Law was born with "many injuries all around its body".

We are now to confront the enforcement of the Law next month. At this
conjecture, we, the coalition of 4 groups listed at the bottom,
planned to have a sumposium on this issue, entitled "For the true
reform of the Japanese universities", on 27 September in Tokyo.

The symposium begins at 10 a.m. on September 27 and ends around 5:30
p.m.  Meeting place is somewhere in Tokyo, and will soon be fixed.

Your participation is greatly appreciated. If you cannot attend the
meeting , submission of papers or comments to the symposium is very
welcome.

We will disscuss on the following points at the meeting:

    1) Review of the campaign against the University Corporation Bill.
   
    2) On relevancy of ideas of "academic freeedom" and "autonomy of
    university", and significance of Article 23 of the Constitution*
    or Article 10 of the Fundamental Law of Education**. What is
    lacking in Japanese universities?
   
    3) On public evaluation of performances of universities.
   
    4) Mass media and universities.
   
    5) How we should confront ourselves with the enforcement of the
    Law.  Legal measures against the violation of the Constitution
    concurrent with the application of the Law.  What should be put in
    the labor agreement.
   
    6) What's going on at public universities?
   
    7) Solidarity with the campaign against the move for amendment of
    the Fundamental Law of Education.
   
    8) International colaboration.
   
We have got appointments of presentations by Dr. Hiromitsu Tanaka
(former president of Kagoshima University), Prof. Takashi Narushima
(Niigata University, education law), representative of ARESER Japan
and Co-Chairperson of the Korean Professors Union. We are also trying
to invite MPs, professors at public and private universities.

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The symposium is organized by the coalition of the following 4 groups.

People's Network Against the Plan to Destroy Japan's National
Universities ("Zenkoku Netto"), Executive Secretary: Kouichi TOYOSHIMA
, Prof. of Physics, Univ. of Saga.

Metropolitan Network Against Making National Universities into
Independent Administrative Corporations("Shin Shutoken Netto"),
Secretary General: Hiroaki Ozawa, Associate Professor, Faculty of
Letters, Chiba University

The Association of Academics and Artists Appealing Against the Current
University and Education Policy, Representative: Ryo IKEUCHI,
Professor of Astronomy, Nagoya University

The Association of Professors Posting Countrywide Protest
Advertisements Against the NUC Law, Representative: Takashi NOMURA,
Professor of Japanese Language, Tokyo University

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】9/28 都立4大学の廃止に関する緊急シンポジウム
http://www.geocities.co.jp/CollegeLife-Lounge/3113/030928shinpo_kokuchi.htm
 午後2時−5時  於 東京都立大学教養棟120番教室
「都立4大学廃止に関する緊急公開シンポジウム」実行委員会主宰
-----------------------------------

都立大学は東京都にとってもう必要がないのか?

 今年の8月以降、都立の大学「改革」をめぐる動きが
変わってきました。2005年4月から、都立の4大学
が統廃合されることはすでにマスコミ報道されてきまし
たが、ここにきて、都庁にある大学管理本部の本部長が
入れかえられ、これまで準備してきた新大学構想がご破
算にされました。そして、まったく異なったプランが突
如8月に発表され、新大学概要が10月には発表される
とのことです。

 いったい、8月以降、都庁の大学管理本部では、どん
な議論がなされているのか。これまでの都立の大学は、
都民にとってほんとうに必要のなくなった大学なのか。
「新しいタイプの大学」とは、何がどのように新しくて、
それが都民にとって、どのように望ましい大学なのか。
当事者である都立大学関係者は、この事態をどう受けと
め、どのように「あらたな大学づくり」を進めていこう
としているのか。

 都立の4大学のあり方について、関心をもつ多くの方々
とともに、閉ざされたものではない開かれた公論の場で、
都立の大学のあり方について議論していく場が求められ
ています。

 都立の大学、そして、東京都の教育に関心を持つ、多
くの方に、緊急公開シンポジウムへの参加をお待ちして
います。 

● 都立4大学改革の予想される今後のスケジュール

2003年8月新大学の構想発表
     新大学設立本部の設置
     学長予定者決定、理事長予定者決定
     名称公募・決定
    10月新大学説明会で概要公表
     教員採用・公募、授業科目決定
    11月学部長予定者決定
     文部科学省との事前折衝
2004年4月設置認可申請
     開学準備、法人設立準備
    7月設置認可

(東京都立大学・短期大学教職員組合『手から手へ』第2203号
に掲載)※ より詳しい現状については、2003年9月9日都立大学の
統廃合をめぐる危機の現状
http://www.geocities.co.jp/CollegeLife-Lounge/3113/siryousyu_030909kikinogenjyou.htm
がわかりやすい。PDF版は
http://www.geocities.co.jp/CollegeLife-Lounge/3113/images/siryou_toritu4daigakunokiki.pdf

■ 報告内容 ■

(1) 都立の大学「改革」で、今何が起こっているのか 

  大串隆吉氏(公立大学教職員組合協議会副委員長) 
  乾 彰夫氏(都立大学・短期大学教職員組合副委員長)

(2) 都立大の教員から 高山宏氏(英文学)ほか

※ 指定討論には、都内各層からの発言を予定しています。


■ 日時と場所 ■

○ 2003年9月28日(日曜日) 午後2時−5時

○ 場所 東京都立大学教養棟 120番教室 >> 詳しくは以下をご参照ください。
http://www.metro-u.ac.jp/campusmap/campusmap-1.htm

○ 京王線南大沢駅徒歩5分 >> 詳しくは以下をご覧ください。
http://www.metro-u.ac.jp/access.htm

■ 資料代 1000円 (学生・院生については500円)

■ 主 催 ■「都立4大学廃止に関する緊急公開シンポジウム」実行委員会

■ 呼びかけ人 ■池上洋通(自治体問題研究所)、上原公子(国立市長)
坂元忠芳(東京都立大学名誉教授)、林量俶(埼玉大学)

【賛 同 者】
新井秀明(横浜国立大学)、荒井文昭(東京都立大学)、大石美夏(東京都立
大学人文学部卒業生)、小澤浩明(中京大学)、小澤正和(東京都立大学人文
学部卒業生)、加藤道子、小島喜孝(東京農工大学)、児美川孝一郎(法政大
学)、佐藤隆(都留文科大学)、佐藤広美(東京家政学院大学)、佐貫浩(法
政大学)、関口昌秀(神奈川大学)、富田充保(札幌学院大学)、長谷川裕
(琉球大学)、平塚眞樹(法政大学)、廣田健(民主教育研究所)、増田正人
(法政大学)、吉田傑俊(法政大学)

一人でも多くの方々に、このシンポジウムのことを、お知らせくださって、ご
一緒にご参加をお願いします。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】9/18 事務次官会議 国立大学法人評価委員会令を内定
-----------------------------------

共同通信(9/18付*0)によれば、9月18日の事務
次官会議で国立大学法人評価委員会令が内定したという。
記事を見ると、パブリックコメント募集時に掲示された
概要(*1)と何も違いはない。9月17日のパブリックコ
メント締切直後の内定は、パブリックコメントは体裁だ
けのものであることを露骨に示している。

(*0)http://www.shutoken-net.jp/web030919_1kyodo.html
(*1)http://www.mext.go.jp/b_menu/public/2003/03090501.htm

なお、少なくとも以下の意見が公開されている。

  小田中直樹氏:http://ac-net.org/kd/03/909.html#4

  藤田正一氏:http://ac-net.org/kd/03/913.html#1

  編集人【3-1】
     http://www.ac-net.org/dgh/blog/archives/000146.html

  全大教:
     http://www.zendaikyo.or.jp/dokuhouka/zendaikyo/03-09-17hyoukaiken.htm

  新首都圏ネットワーク【3-2】
     http://www.shutoken-net.jp/web030919_3jimukyoku.html

新首都圏ネットが指摘しているように、全文を提示せず
に概要のみでパブリックコメントを求めることに問題が
ある。また、国立大学法人法が行政にすべてを委ねる委
任立法であったが、この政令概要も内容は空疎で、詳細
を官僚の時々の判断に委ねる「白紙委任状」である点は
重大な問題であり、文部科学委員会と文教科学委員会は
自らの付帯決議に責任を持ってほしい。(編集人)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3-1】「国立大学法人評価委員会令」に対する編集人の意見
http://www.ac-net.org/dgh/blog/archives/000146.html
-----------------------------------

  文科省募集:国立大学法人評価委員会令の制定に関する
  パブリックコメントへ2003.9.14 に送付した編集人の意
  見

  独立行政法人制度における政府の強い諸権限が、国立大
  学法人制度にも残された。それが国立大学の発展を阻害
  することがないようにするためには、国立大学評価委員
  会において、政府から十分に独立した審議と判断が行わ
  れことが不可欠である。そのため、以下のような規定が
  必要と思われる。

  ■ 委員構成・選出法・任期・再任について

  (1)各界(初等・中等教育,学術研究者,学生・院生・
  父兄、産業界、市民、ジャーナリスト、法曹界等)を代
  表する委員数を政令で指定し、各界からの選出・推薦等
  に基づいて文部科学大臣が委員を任命する。

  (2)委員の任期は中期目標期間の6年より長くし中期
  目標策定と評価の双方に関れるようにするか、あるいは、
  中期目標策定と評価のいずれかに関われるよう3年〜5
  年とすべきである。

  (3)委員の再任は不可とする。分科会の委員も同様で
  ある。理由は、少数の者が長期間委員に留任する場合に
  国立大学法人評価委員会と政府との距離が近くなり、独
  立性が損われていくからである。

  (4)分科会等の委員は評価委員会が人選する。


  ■ 委員会運営について

  (5)重要事項の決定は、無記名の多数決により決定す
  る。分科会も同様にする。

  (6)委員会運営について、委員長だけでなく委員も提
  案等を提出可能とすべきである。

  (7)審議は公開とし、議事録はテープリライトに基づ
  く詳細なもの数週間以内に公開すべきである。


  ■ 委員の調査検討活動のサポート体制について

  (8)各委員が、それぞれに知見に基づいて独自の調査
  をし情報を収集・整理できるよう、常勤の秘書を雇用で
  きるようにすると共に、調査等の経費が十分支給される
  ようにする。また、経費使途と委員報酬等を公開する。

  補足:委員数が20名とすれば数億円程度で足りると思
  われるので是非実現してほしい。この程度の規模の経費
  を節約することは、評価委員による独自の調査活動を不
  要とする姿勢方針との誤解を受けるであろう。

  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

  第三者による大学評価には大学の向上に明確な効果はあ
  るが、評価結果を資源配分・改廃判断等に直結させた場
  合には、大学における諸活動が評価を強く意識したもの
  に組織化されることにより真の学術的活動が弱体化する
  ことが、評価と資源配分の連動を20年余り続けている
  イギリスの大学関係者によりしばしば証言されている。
  こういったことが知られていたためであろうか、評価と
  資源配分・改廃判断とを共に主務省が行う独立行政法人
  制度を国立大学に適用することは弊害が大きいことが広
  く認識されたのではなかっただろうか。

  こういった状況の中で導入が決った国立大学法人制度で
  は、独立行政法人制度とは異なり、国立大学法人評価委
  員会が第三者評価機関として設置され、しかも、大学評
  価・学位授与機構による教育研究の評価を参考にして評
  価することになった。

  ここで「第三者」という修飾語は「大学からの独立性」
  だけではなく「政府からの独立性」という意味をより強
  く担っているものと了解されていることは経緯から明ら
  かであり、もしも、独立行政法人評価委員会と同様に、
  政府に従属したものとなるならば、独立行政法人制度と
  同様の欠陥を国立大学法人は持つこととなる。

  しかし、提案された政令案では、「委員は、大学又は大
  学共同利用機関に関し学識経験のある者のうちから、文
  部科学大臣が任命すること等とすること。」となってい
  るだけで、誰が選定するかが明確に規定されていないた
  めに、任命者である文部科学大臣が実際の選定者となる
  懸念が大きい。「学識経験のある者のうちから」という
  制約はついているが、このような選定法では、独立行政
  法人評価委員会との違いは認められず、また、種々の審
  議会の委員の選定法との違いがあるようには思えない。
  したがって、委員の指名を文部科学省以外の者が行うよ
  うにすることが不可欠と思われる。

以上

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3-2】 新首都圏ネット:国立大学法人評価委員会令(概要)に関する意見書
       2003年9月17日 国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局
http://www.shutoken-net.jp/web030919_3jimukyoku.html
-----------------------------------

  文部科学省高等教育局は9月5日国立大学法人評価委員
  会令の概要を示すとともにその制定に関するパブリック
  コメントを実施すると発表した。これに対して本事務局
  は、以下の意見書を作成した。


1 政令案そのものの公表の必要性について

   政令案に関するコメントを国民から広く募るに当たっ
  て、その概要のみを公開し、政令案そのものを公開しな
  いということについてまずは疑問を呈させていただきま
  す。後にも述べるように、概要には不明な部分がありま
  す。仮に、その不明な部分に関して政令案には規定があ
  るとすれば、あらためてそれを明らかにした上で、国民
  からのコメントの公募をやり直すべきです。いずれにせ
  よ、国民からのコメントを有意味なものとするには、政
  令案そのものもあわせて公表すべきであったと言えます。


2 政令案の「概要」についての評価について

   本来であれば、政令案そのものの公表を待って、「概
  要」に対するコメントを提出すべきなのですが、その保
  証がない段階においては、次のような評価を暫定的に表
  明せざるをえません。この「概要」から理解できる政令
  案は、国立大学法人の評価基準、評価方法および評価主
  体の決定を行政に『白紙委任』するものであり、国立大
  学法人を時の治世者、あるいは時の高官の意思に一方的
  に従属させ、その結果、日本の学術体制に大きな混乱を
  引き起こす危険性が極めて大であるがゆえに、根本的な
  見直しを必要としています。


3 本政令において考慮されるべき憲法的要請について

   国立大学法人法が、国が個々の大学の中期目標を決定
  し、財政配分を決定するゆえに、憲法23条に規定されて
  いる学問の自由およびそれに内在する大学の自治と緊張
  関係を持つことは法案審議中から指摘されてきたことで
  す。それゆえ、評価委員会に関する政令においては、評
  価主体および評価基準に関連して、憲法上の要請に応え
  るための仕組みを丁寧に書き込む必要があります。すく
  なくとも、①評価主体である評価委員会の政府からの自
  立性の確保しうるように、評価委員会の委員である評価
  委員はもとより、部会または分科会の専門委員・臨時委
  員の資格および任命方法に関する詳細な規定が設けられ
  るべきであり、また、②評価委員会による短期的評価が
  学問の自由に対して萎縮効果を及ぼさないことを確保す
  るために、評価基準の原則および評価基準策定手続に関
  する詳細な規定が設けられるべきであるといえます。


4 委員等の資格および任命方法について

  しかし、政令案の「概要」は以上の要請に応えるもので
  はありません。まず委員等の資格および任命方法に関し
  て次のような問題点を指摘することができます。

  (1) 評価委員会委員を「大学又は大学共同利用機関に関
  して学識経験のある者」から任命したところで、政府か
  ら独立性を確保することにはなりません。「大学又は大
  学共同利用機関に関して学識経験のある者」という資格
  が、何を意味しているのか自体が不明瞭で、まず厳密な
  クラリフィケーションが必要です。仮に、高等教育を直
  接の対象としている既存の学会に属する研究者を想定し
  ているのであれば、次のような問題点を指摘せざるをえ
  ません。その高等研究は、依然として学会内にと どま
  るものであり、その外にいる広範な大学人による検証に
  さらされているわけでも、共有されているわけでもなく、
  大学人の見解を代表しているとは到底言えません。それ
  ゆえ、 彼ら・彼女らの手による評価が、学問の政府か
  らの自立性を確保するものとはなりえません。 なお、
  特定の学会が特定の政府審議会と密接な関係を持つこと
  自体、すでにその学会のacademic autonomyを疑わせる
  のに十分であり、そのような学会からの委員による評価
  は政府からの自律性を確保しないとの推定が成り立ちう
  るということも付言しておきます。 

  (2) 部会および分科会の構成および、それに所属する専
  門委員・臨時委員につき、その任命方法および資格を明
  らかにすべきです。部会および分科会が重要な役割を果
  たすにもかかわらず、上述のことについて「概要」には
  何ら説明がありません。これに対して、9月4日に国大協
  国立大学法人化特別委員会に提出された「国立大学法人
  評価委員会令案(政令)(*1)」では、部会又は分科会の
  専門委員・臨時委員について資格の絞りがなく、文科大
  臣によって任命されることとなっていました。この案に
  示されていた資格および任命方法では、評価委員会の政
  府からの自立性は圧倒的に弱体化することは明白です。
  文科大臣は、専門委員・理事委員の資格と任命方式に関
  する案を速やかに公表し、コメントの公募を再度行うべ
  きです。

  (*1)http://www.shutoken-net.jp/web030914_4hojinkai_txt.html 

  (3) 委員等の文科大臣による任命手続への大学関係者参
  加が導入されるべきです。「概要」では、評価委員会委
  員の任命を文科大臣が行うこととされていますが、評価
  委員会の政府からの独立性を確保するためには、職員組
  合を含む大学関係諸団体からの推薦手続を任命手続の中
  に導入すべきです。このことは、専門委員・理事委員の
  任命についても当てはまります。


5 評価基準の内容および基準を設定する主体について

   評価対象、評価基準および基準設定の主体についてまっ
  たく規定が存在しないことが「概要」から窺われます。
  仮に、何も規定が存在しないのであれば、評価対象およ
  び評価基準を、文部大臣が任命する委員によって構成さ
  れる政府からの独立性がまったくもって不十分な行政組
  織に、『白紙委任』するものであるといわざるを得ませ
  ん。しかし、このような評価基準の白紙委任は、高度の
  自律性を持って行われるべき研究教育に対する評価のあ
  り方としてきわめて異常であるといわざるをえません。
  したがって、以下のことを政令に書き込むべきことを要
  求します。

  (1) 政令の制定により、国立大学法人の評価を行なうあ
  れやこれやの評価機関間の権限分配ないしは評価対象の
  振り分けの不分明さという国立大学法人法審議途中から
  指摘されていた問題に対する一定の解決を与えるべきで
  す。評価機関の乱立という状況は、重複審査という無駄、
  および審査結果の評価機関間の食い違いによる混乱を発
  生させるものなので、国家行政組織のあり方としては不
  正常であるといわざるをえません。少なくとも評価委員
  会による評価の対象を明記すべきです。

  国立大学法人の評価が6年間を単位に短期的視点から行
  われることが、長期的視点に立って行われる教育研究に
  萎縮効果を与えることを排除するために、評価委員会が
  評価に当たって考慮すべき原則的な事柄をこの政令に明
  記すべきです。国際文書においても、高等教育機関の評
  価を求める場合には、独立の機関による評価に加えて、
  そのような機関が評価に当たって考慮すべき事項を、萎
  縮効果を排除するために、規定するというスタイルがと
  られています。関連する国際文書に加えて、国会におけ
  る議論および国立大学法人法に対する衆参文部科学委員
  会の付帯決議を熟慮の上、このような事柄を規定すべき
  です。

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【4】静岡大学就業規則第1次案
http://www.jade.dti.ne.jp/~suu/2003/syugyo_comment.htm

8月26日に静岡大学法人移行準備本部・人事労務部会の会議に提出
されたもの。これらの第1次案は若干の修正を経て9月4日の静岡大
学移行準備本部会議(本部長は学長)において承認され、現在、教
職員からの意見聴取を目的に学内ホームページ上で公開されており、
最終案の確定は12月の予定。

 1 国立大学法人静岡大学教職員就業規則(第1次案)
 2 国立大学法人静岡大学有期雇用教職員就業規則(第1次案)
 3 国立大学法人静岡大学非常勤雇用教職員就業規則(第1次案)
 4 国立大学法人静岡大学教職員労働時間等に関する規程(第1次案)
 5 国立大学法人静岡大学非常勤教職員労働時間等に関する規程(第1次案)
 6 国立大学法人静岡大学教職員給与規程(第1次案)

静岡大学教職員組合は9月11日に「1 国立大学法人静岡大学教職員
就業規則(第1次案)」についての所見を学長宛に提出:
http://www.jade.dti.ne.jp/~suu/2003/syugyo_comment.htm

# 人事異動、降格、解雇等は「研究教育評議会と教授会等の議を
経て学長が行う」となっている。「議を経て」という表現は、教育
公務員特例法第6条「(教員は)評議会の審査の結果によるのでな
ければ、その意に反して免職されることはない」よりは曖昧ではな
かろうか。


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【5】羽田貴史「国立大学法人法の読み方−−教育研究組織体としての国立大学へ」
アルカディア学報133(教育学術新聞2003年9月10日)
http://www.ac-net.org/dgh/blog/archives/000151.html
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  (記事紹介。後日、承諾を得て全文を掲載予定)

  高等教育研究者による国立大学法人法の吟味。国会で審
  議されているときに専門家として指摘してほしかったと
  感じる。

  以下の趣旨の疑義(「」内は原文)は、国会での審議で
  は議論されなかったのではないか。と言っても、中期目
  標・中期計画の文科省の指示が合法化されたのは、7月
  以降であるから、2、3番目の点は審議しようがなかっ
  たと言えるが。

  (1)国立大学の管理責任を負うのが設置者である国立
  大学法人である以上、なぜ、文部科学大臣が中期目標を
  定め、中期計画の認可を行う事前統制権を持つか不明で
  ある。

  (2)通常の教育課程に基づく教育活動や、教員が国立
  大学の財源によって行う基礎的研究活動は、国立大学法
  人の業務としては法人法には規定されていない。従って。
  文部科学省が提示した「中期目標・中期計画」の項目が、
  大学の教育研究活動全体を対象にしているのは不可解で
  ある。

  (3)文部科学省が提示した「中期目標・中期計画」の
  書式に、学部・研究科等を記載することが要請されてい
  ることも不思議である。「法人と国立大学が分離してい
  る以上、法人による国立大学の設置作業が手続きとして
  存在するはずである。その手続きがなく、目標・計画策
  定が法律の成立以前から先行し、その中で大学の基本組
  織を定めるやり方は、長期的な視野で運営すべき大学組
  織を短期的な評価に曝す危険性を孕むことにもなる。」

  (cf:小林正彦(東大職員組合執行委員長)「学内組織
  を中期目標・中期計画に載せてはならない」2003年
  4月30日)
  http://www.ne.jp/asahi/tousyoku/hp/web030430gakunaisosiki.htm
  (編集人)

ーーー
(*)羽田貴史氏(広島大学高等教育研究開発センター教授)
の著作より:「戦後大学改革」玉川大学出版 1999 ISBN 4-472-11361-9
http://ac-net.org/kd/03/205.html#[1]

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【6】付投資情報センター(R&I)が大阪経済大学を「A+」に格付け
http://www.ac-net.org/dgh/blog/archives/000152.html
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  大阪経済大学サイトによると、 「長期優先債務格付け」
  という名称の格付けにおいて、A+(シングルAプラス)
  という格付け(21段階の上から5番目)結果を得たと
  いう。http://www.osaka-ue.ac.jp/12/2/1.htm

  Mainichi Daily Mail Education No 544(09/19/2003)に
  説明があるように、非営利法人である学校法人も、20
  01年から学校債【6-2】を一般向けに売却することが
  可能となったため、以下の3大学がI&Rで「長期優先債
  務格付け」を取得している。

  * 2003年2月6日 法政大学 AA- 
    http://www.r-i.co.jp/jpn/release/200302/j03-c-061.pdf
  * 2003年4月17日 日本大学 AA
    http://www.r-i.co.jp/jpn/release/200304/j03-c-217.pdf
  * 2003年7月15日 早稲田大学 AA+(pdf
    http://www.r-i.co.jp/jpn/release/200307/j03-c-401.pdf

  なお、「長期優先債務格付け」とは、「発行体の負うす
  べての金融債務について回収の程度を考慮する前の、総
  合的な履行能力についてのR&Iの評価」であり、「個々
  の債券の格付けは、契約の内容等を反映し、長期優先債
  務格付けを下回る、または上回ることがある」、と格付
  投資情報センターは説明している(*).

  (*)"New Release No. 2003-C-061":
  http://www.r-i.co.jp/jpn/release/200302/j03-c-061.pdf

  国立大学法人も債券を発行できる【6-3】ので評価対象
  となる。格付投資情報センターの格付けの考えかた
  【6-1】を見ると、文部科学省の大学評価の姿勢と余り
  違わないように感じる。格付投資情報センターの大学評
  価法が意外とまともであると考えるべきか、債券評価と
  同じような観点で大学評価をしている教育行政に問題が
  あると考えるべきか。(編集人)


【6-1】 格付投資情報センターの学校法人格付けの考え方の要約
http://www.r-i.co.jp/jpn/topics/2003/ri030206a.html

#(抜粋)
  「学校法人にとって収入の大半を占めているのは学生・
  生徒からの納付金であって、格付けに際しての最大の着
  目点は納付金収入の動向である。学生・生徒数の動向に
  大きく影響し、ひいては納付金収入の動向にも影響を与
  えると考えられるポイントとして、学校法人の概要(設
  立の経緯や沿革、提供している教育の内容)やブランド
  力に注目する。」「学校法人の目的は良質の教育を永続
  的に提供することであって、利潤の追求を目的とする事
  業会社とはこの点で決定的な違いがあるため、R&Iで
  は帰属収支差額比率の高さを直ちに学校法人の収益力の
  差と認識することはないが、類似規模の学校法人との比
  較や中長期的な施設設備の拡充方針などの確認を通じて、
  収支の健全性を把握する必要があると考えている。」
  「 学校法人の財務構成は、事業会社に比べると一般に
  極めて良好である。」等々。

#(詳細は月刊レーティング情報2003年2月号
http://www.r-i.co.jp/jpn/publication/pu_01/ra0302.html
学校法人と格付け
 学校法人を取り巻く環境と格付けのポイント………16
 大学ディスクロージャーの進展と格付けの役割……25
)


【6-2】 学校法人制度の改善方策について中間報告 平成15年8月7日 
大学設置・学校法人審議会学校法人分科会学校法人制度改善検討小委員会
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/daigaku/gijiroku/03080703/006.htm
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学校債についての抜粋:

(学校債)

     学校債は学校が資金を調達する方法として学校関係
  者及び広く一般を対象として行われるものである。

     無利子で行われる例が多く(大学法人で約9割)、
  償還期日が到来してもそのまま寄付となる場合も多いが、
  実際に学校債を発行している例は少ない(大学法人で約
  1割)。

     文部科学省では、学校債について、その取り扱いが
  適正に行なわれるように下記のような事項について通知
  を行っている。(昭和29年10月13日付通知及び平
  成13年6月8日付通知)

  ア)学校法人による学校債の発行が、出資法に抵触する
  「出資金」又は「預り金」に該当することのないよう、
  学校債が資金を受け入れる学校法人の側の利便(例えば、
  施設整備事業や奨学事業など)のために発行される旨の
  募集目的と、学校債が消費貸借契約に基づく学校法人の
  「借入金」の性格を有するものである旨を募集要項等に
  明示し、募集対象者に周知すること。

  イ)上記アの取扱いによる場合には、学校債の募集対象
  を同窓会会員やPTA会員等に限定する必要はなく、広
  く一般人を募集対象としても差し支えないこと。

  ウ)学校債の発行は、学校法人の経営基盤強化のために、
  必要に応じて活用が図られるべきものであるが、経営の
  健全性確保の観点から、学校債発行に当たっては、無理
  のない適切な償還計画を策定すること。


【6-3】 国立大学法人法(長期借入金及び債券)
http://pegasus.phys.saga-u.ac.jp/gyouhou/houan.html#Anchor306059

  第三十三条 国立大学法人等は、政令で定める土地の取得、施設の
  設置若しくは整備又は設備の設置に必要な費用に充てるため、文部
  科学大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は当該国立大学法人
  等の名称を冠する債券(以下「債券」という。)を発行することが
  できる。

  2  前項に規定するもののほか、国立大学法人等は、長期借入金又
  は債券で政令で定めるものの償還に充てるため、文部科学大臣の認
  可を受けて、長期借入金をし、又は債券を発行することができる。
  ただし、その償還期間が政令で定める期間のものに限る。

  3  文部科学大臣は、前二項の規定による認可をしようとするとき
  は、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。

  4  第一項又は第二項の規定による債券の債権者は、当該債券を発
  行した国立大学法人等の財産について他の債権者に先立って自己の
  債権の弁済を受ける権利を有する。

  5  前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)
  の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

  6  国立大学法人等は、文部科学大臣の認可を受けて、債券の発行
  に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することが
  できる。

  7  商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百九条、第三百十条
  及び第三百十一条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又
  は信託会社について準用する。

  8  前各項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定による長
  期借入金又は債券に関し必要な事項は、政令で定める。

  (償還計画)

  第三十四条 前条第一項又は第二項の規定により、長期借入金をし、
  又は債券を発行する国立大学法人等は、毎事業年度、長期借入金及
  び債券の償遺計画を立てて、文部科学大臣の認可を受けなければな
  らない。

  2  文部科学大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、
  あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。

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編集発行人:辻下 徹 tjst@ac-net.org
国公立大学通信ログ:http://ac-net.org/kd
登録と解除の仕方:http://ac-net.org/kd/sub.html