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目 次
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[104-1] 「大学改革を考えるアピールの会」声明1/28
[104-1-1] 国立大学の「大学法人化」等にかんするアピールへの賛同のお願い
[104-1-2] 賛同者氏名一覧
[104-2] 首都圏ネット2/9:独法通則法特例法としての国立大学法人法案
[104-2-1] 独立行政法人通則法と国立大学法人法案の対照表
[104-2-2] 国立大学法人法(骨子素案) 2002-12-25
[104-2-3] 国立大学法人法案の行方(情報・見解・分析・報道等のページ)
[104-kd] 国公立大学通信 1/30-2/11 目次
[104-kd-1/30] 4国立大学長要請/大学改革を考えるアピールの会発足
[104-kd-2/2] 2月20日までに各大学で法案概要を検討/2・1 集会宣言
[104-kd-2/3] 意見締切2-15/法案概要/レポート/意見紹介
[104-kd-2/5] 1945年9月3日文部省省議「敗因の分析」
[104-kd-2/6](転載) 教授会・評議会で行法化の是非そのものを議題に
[104-kd-2/9] 法案概要についての要望等・朝日新聞の回答
[104-kd-2/11] 通則法・法案対照表/「社会科学研究者は訴える」
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編集人より:
国立大学の「大学法人化」等にかんするアピール[104-1]への賛同を、池内了
氏が中心となり、各界の方と共に呼掛けています。編集人も「当事者」の立場
から呼掛けております。昨今の大学改革に危惧を抱いている方はご賛同下さい。
既に、種々の分野の343名の方が賛同しています[104-1-2]。
なお、国立大学法人法案の閣議決定が近づいており、国公立大学関係者の間で
情報・意見等の交換のための「通信」を不定期に発行しています。将来的には
大学全体に広げていきたいと思っていえます。ご参考までにリンクを掲載します。
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本 文
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[104-1] 「大学改革を考えるアピールの会」声明1/28
http://homepage2.nifty.com/~yuasaf/appeal/appeal.htm
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「私たちは、日本の学問・文化の健全な発展を願う立場から、
国立大学の「大学法人化」をはじめとする最近の大学改革に
強い懸念を抱いています
小泉内閣は、「聖域なき構造改革」の名のもとに、国立大学の「構造改革」をも進
めようとしています。もし、この方針を進めれば、国立大学は「大学法人」という
半民営化の状態にされ、国民への負担が増すことはさけられません。また、日本の
学問・文化の発展にとっても大きなマイナスになることも否めません。私たちは多
くの国民の皆さんに、この「大学改革」なるものの内容を知っていただき、私たち
と共に考えていただきたいと思います。
2001年6月、文部科学省は、産業競争力回復のための経済政策の一環として大
学を利用するために「大学の構造改革の方針」(通称「遠山プラン」)を経済財政諮
問会議に提出しました。その内容は、国立大学をスクラップ・アンド・ビルド方式
で統廃合し、民間的経営手法を導入した新しい「大学法人」に移行させ、競争原理
を導入した「トップ30」(現在は「21世紀COE」と改称)なる構想を打ち出し
たものでした。「トップ30」とは、それぞれの分野で優秀な30校を選び出して
厚遇するという差別政策であり、学問・文化のいびつな発展につながると共に、国
民にも受験競争をいっそうあおることになります。
そしてさらに、2002年3月に提出された調査検討会議の最終報告『新しい「国
立大学法人像」について』では、各国立大学の「中期目標・計画」には文部科学大
臣の承認を必要とするなどの、戦後つちかってきた学問の自由と大学の自治を無視
した「法人像」とともに、「大学教職員の非公務員化」を打ち出しました。まさに
大学と大学教職員を政治の意のままに使おうとするもので、学問・文化の健全な発
展が危ぶまれます。
見過ごせない問題として、私立大学や公立大学にも文部科学大臣の認可する認証機
関の評価を受けることを義務づけ、認証を受けられなかった大学には廃校措置もあ
り得るとする学校教育法改定が昨年秋すでに行われたことがあります。21世紀の
日本という長期的な視野に立つとき、現在進められている「大学改革」のもたらす
結果はまことに憂慮すべきものがあると言わざるを得ません。
大学の本来の役割は、人類の優れた学術的・思想的・文化的遺産を正しく受け継ぐ
とともに、それらを創造的に発展させて、新しい時代や社会の要請に積極的に応え
ることにあります。大学という公共的機関はこの二つの役割をはたすことによって、
人類の発展に貢献してきたのです。したがって、もし大学が、特定の政権の恣意的
な課題設定に振り回されるようなものになれば、大学はその役割を果すことができ
ず、人類・社会の発展に寄与することができなくなります。
現在進行中の「大学改革」を、何もせずに許してしまえば、後世の人々から、私た
ちが日本の学問・文化の土台の破壊に手を貸した、と非難されるでしょう。
私たちは、一人でも多くの皆さんが、私たちが提案する以下の要求に、賛同をして
下さることを呼びかけます。
1、政府は、現在開会中の通常国会に提出予定といわれる国立大学法人法案(仮称)
の提出を取りやめ、今後の大学のあり方についてひろく国民的な議論を深めること
2、政府は、憲法第23条の「学問の自由」、および教育基本法第10条で規定さ
れている「教育への不当な支配」からの自由を保障するとともに、「大学の自治」
の下に行われる自主的な改革を尊重すること
3、政府は、大学に課せられている社会的責任を果すために、研究・教育条件を抜
本的に改善し、また学生が教育を受ける権利を十分に保障すること
2003年1月28日
呼びかけ人
代表 池内 了(名古屋大学教授)
浅見輝男(茨城大学名誉教授)
井上ひさし(作家)
岩崎 稔(東京外国語大学助教授)
上田誠吉(弁護士)
小田 実(作家)
河井智康(海洋サイエンティスト)
小出昭一郎(元山梨大学学長)
辻下 徹(北海道大学教授)
鶴見俊輔(哲学者)
中村方子(中央大学名誉教授)
浜林正夫(一橋大学名誉教授)
山田洋次(映画監督)
湯浅精二(世界科学者連盟副会長)
弓削 達(元フェリス女学院大学学長)
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[104-1-1] 国立大学の「大学法人化」等にかんするアピールへの賛同のお願い
http://homepage2.nifty.com/~yuasaf/appeal/greeting.htm
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「ご承知のとおり、政府は「国立大学法人法案(仮称)」を現在開会中の通常国
会に提出するとのスケジュールをすでに公表しています。
日本の学問・文化にかかわる重大事態を憂慮する関係各界の有志があいより、
性急な法案の成立を思いとどまらせ、大学関係者を中心として広範な人々に
「大学改革」にかんする慎重な検討を呼びかけたいと考え、同封のような「ア
ピール」を発表致しました。
つきましては、この文案をご検討の上、この「アピール」の賛同者として名
を連ねていただけますよう、お願いします。
ご賛同の方は、以下のいずれかの方法で賛同の意志の登録をお願いします。
1 賛同署名用紙に必要事項を記載してFAXまたは郵送する。
FAX番号 03-3813-2363
郵送先 113-0034 文京区湯島1-9-15茶州ビル9階
日本科学者科学者会議気付「大学改革を考えるアピールの会」
2 「大学改革を考えるアピールの会」のホームページから登録する。
URL=http://homepage2.nifty.com/~yuasaf/appeal/
法案提出の閣議決定までに賛同者を集約し、公表すると共に、関係機関に送
付しますので、できるだけ多くの方々に賛同の輪を広めて頂ければさいわいで
す。
なお、申上げにくいことですが、財政的裏づけがありませんので、一口1000
円(できれば複数口)のカンパを以下にお送り下さい。
郵便振替口座 口座番号:00100−5−499016
加入者名:大学改革を考える会
2003年1月28日
呼びかけ人一同
代表 池内 了
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[104-1-2] 賛同者氏名一覧
http://homepage2.nifty.com/~yuasaf/appeal/appeal_support.html
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[104-2-1] 独立行政法人通則法特例法としての国立大学法人法案
2003年2月9日 独立行政法人反対首都圏ネットワーク事務局
http://www.ne.jp/asahi/tousyoku/hp/web030208tausyouhyou.html
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独立行政法人通則法特例法としての国立大学法人法案
—独立行政法人通則法と国立大学法人法案の対照表について—
2003年2月9日 独立行政法人反対首都圏ネットワーク事務局
国立大学法人法案(以下、法人法案)の「骨子素案」(「概要」02.12.25版
に対応)と独立行政法人通則法(以下、通則法)を対照させた別表によって、
法人法が通則法の骨組みをベースにするものであることが一目瞭然となった。
法人法案が準用する通則法の規定は、39カ条に達する。また、別表は、準用
されない通則法のうち、「個別法関連条項」や「特定独法条項」を除けば、通
則法の規定の空白部分はそう多くないことを示している。そして、この空白を
法人法案が埋めるという構図になっているといえよう。
まず、通則法の側から法人法案を見てみるとしよう。通則法の全規定が、
「準用」、「個別法関連条項」、「特定独法条項」および「法人法案」の規定
によって満たされていることがわかる。言い換えれば、独立行政法人通則法の
体系は、大学法人法案によって完全に満たされているのである。法人法案は、
通則法の予定する法体系に完全に合致しており、これをさらに言い換えれば、
明示的な規定は法案にないが、実質的には、国立大学法人が独立行政法人の一
種であるということになる。国立大学法人法案を通則法の特例法として構成し
てもよいような構造である。
通則法から見た場合、通則法の一般的な規定と異なる点(カッコ内は法人法
案)は、通則法第3条(教育研究の特性への配慮: 法人法案第3条)、通則法第
12 条(大学評価機構の評価の尊重: 法人法案第9条)、通則法第20条(役員の
任命における大学法人の申出: 法人法案第12条、学外役員の任命: 法人法案第
14 条)、通則法第23条(役員解任における大学法人の申出: 法人法案第17条)、
通則法第29条(中期目標に関する大学法人の意見: 法人法案第32条)などにと
どまる。通則法の側からすれば、これらの点を除けば、通則法の仕組みが貫徹
するということを意味している。つまり、学長の任免、中期目標の設定、評価
などについて大学の特性に一定の配慮を払うが、全体としての仕組みは通則法
のままであるということができる。特に、総務省の評価委員会(「審議会」)
の評価(通則法第32条)、中期目標期間終了時の検討(業務の存続の可否を含
む、通則法第35 条)が「準用」されていることに留意しなければならない。
逆に、法人法案の側から見てみよう。法人法案の条項数にほぼ匹敵する通則
法の規定が準用されている。法人法案の特例法的な性格がこうした量的な面に
も示されている。法人法案は、通則法の準用を抜きにしてはまとまりのある法
体系としては成り立たないものになっているのである。
しかし、法人法案には通則法の規定に対応しない規定、いわばプラスアルファ
の規定がある。法人法案第18、第19条の見なし公務員規定、経営協議会や評議
会などに関する規定(第20〜24条、第28〜31条)、財務会計に関する規定(第
34〜38条)があるが、どれも、通則法の枠を出るものではないということに注
意することが必要である。独立行政法人は通則法が設定する枠組みの中で設置
されるのであり、その枠組みの中にある限り、独立行政法人の内部組織がどの
ように構成されるかという点についての自由度は、もともと通則法が許容し、
予定しているものであるからである。
全体としていえば、国立大学法人法案に本質的な独自性を見出すべきではな
いということができる。法人法案に見出される特殊性は通則法の枠組みを否定
するものではなく、通則法が予定する程度の特殊な扱いにすぎないというべき
であろう。これによって大学の「自主性」が拡大するというような見方は根本
的に誤っている。
[注]上記の分析・考察は、首都圏ネットワークが公表した国立大学法人法案
(「骨子素案」(「概要」02.12.25版に対応)(*)に基づいている。「概要」
03年1 月版に対応する法案においても基本構造は変わらないと思われるが、最
新版に基づく正確な分析・考察が必要である。文科省ならびに国大協執行部は、
2 月10日開催の全国学長会議に最新の法案を提出し、国立大学内外の検討に付
すべきである。これは、民主主義の最低限のルールであることを重ねて指摘し
ておく。
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[104-2-1] 独立行政法人通則法と国立大学法人法案の対照表
http://www.ne.jp/asahi/tousyoku/hp/030209taisyouhyu.htm
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[104-2-2] 国立大学法人法(骨子素案) 2002-12-25
http://www.ne.jp/asahi/tousyoku/hp/030207houannkouhyou.htm
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[104-2-3] 国立大学法人法案の行方(情報・見解・分析・報道等のページ)
http://ac-net.org/dgh/doc/houan.html
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[104-kd] 国公立大学通信目次
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[104-kd-1/30] 4国立大学長要請/大学改革を考えるアピールの会発足
http://ac-net.org/kd/03/130.html
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[1] 4国立大学長が国大協会長に学長会議等の開催を要請 1/27
http://www.ne.jp/asahi/tousyoku/hp/web0301294gakurtyou.html
[2] 「大学改革を考えるアピールの会」賛同署名受付
[3] 「大学改革を考えるアピールの会」声明 1/28
[4] 国立大学の独法化・再編統合に反対する交流討論・決起集会2/1
http://www.ne.jp/asahi/tousyoku/hp/030201yobikake.html
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[104-kd-2/2] 2月20日までに各大学で法案概要を検討/2・1 集会宣言
http://ac-net.org/kd/03/202.html
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[1] 2003-01-30 国立大学協会会長から国立大学協会会員代表者への通知
http://www.ne.jp/asahi/tousyoku/hp/web030202kokudaikyotaiou.html
[2] 2003-02-01 集会宣言:「国立大学法人法案」阻止のため、すべての大学教
職員・院生・学生諸君が起ち上がることを訴える
http://www.ne.jp/asahi/tousyoku/hp/web030201syukaisengen.htm
[3] 2003-02-08 緊急シンポジウム「横浜市大の将来を考える」
http://www2.big.or.jp/~yabuki/doc03/sympo28.pdf
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[104-kd-2/3] 意見締切2-15/法案概要/レポート/意見紹介
http://ac-net.org/kd/03/203.html
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[1] 国立大学協会特別委員会に提示された「法案概要03-01-30」
http://www.ne.jp/asahi/tousyoku/hp/030202houjinyou0131.htm
[1-1] 12月版と1月版の異動
http://www.ne.jp/asahi/tousyoku/hp/030202idouhyou.pdf
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[2] 国立大学協会特別委員会法人化対応グループのレポート
http://www.ne.jp/asahi/tousyoku/hp/030202houj2.htm
[3] 「大学教員望ましい」を削除=学長資格で大学設置基準改定
http://ha4.seikyou.ne.jp/home/kinkyo/20030100.htm#1/24_13
[4] 読者からの便り
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[104-kd-2/5] 1945年9月3日文部省省議「敗因の分析」
http://ac-net.org/kd/03/205.html
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[1] 1945-09-03 文部省省議(「有光日記」より):「敗因の分析」
[2] (毎日 2003-01-29) 今松英悦「レッテル張りのむなしさ」(<発信箱>)
http://www.ne.jp/asahi/tousyoku/hp/web030130mainiti30.html
[3] (毎日 2003-01-28)牧 太郎「<ここだけの話>「民営化」の安売り」
http://www.ne.jp/asahi/tousyoku/hp/web030129mainiti19.html
[4] (教育学術新聞 2003-01-22)井出 嘉憲「大学改革ーquo vadis, Domine?」
http://www.ne.jp/asahi/tousyoku/hp/web030131kyouikuu35.html
[5] 佐賀大学・全国ネット 豊島耕一「2・1集会参加記」より
[6] 国立大学法人法案概要 2003-01-31(各国立大学に配布されたもの)
http://www.ne.jp/asahi/tousyoku/hp/030202houjinyou0131.htm
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[104-kd-2/6](転載) 教授会・評議会で行法化の是非そのものを議題に
http://ac-net.org/kd/03/206.html
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[1] 豊島耕一「教授会・評議会で行法化の是非そのものを議題に」
http://www.geocities.jp/chikushijiro2002/UniversityIssues/coward.html
[2] 北海道新聞2/5「教育への国家介入を批判 山住正己氏が死去」
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[104-kd-2/9] 法案概要についての要望等・朝日新聞の回答
http://ac-net.org/kd/03/209.html
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[1] (転載)2002-12-25 版 国立大学法人法(骨子素案)
http://www.ne.jp/asahi/tousyoku/hp/030207houannkouhyou.htm
[2] (転載)東大職組:学長会議(2/10)における東京大学の対応について(要望)
http://www.ne.jp/asahi/tousyoku/hp/030207webtousyokuyoubou.html
[3] (転載)宮崎大学教職員組合2/6:宮崎大学長へ要望書
http://www.ne.jp/asahi/tousyoku/hp/web030207miyazaki.html
[4] (転載)北大ネット2/6:法案概要の問題点および国大協の対応についての見解
http://ac-net.org/dgh/03/206-hu-net.html
[5] (転載)全大教中央執行委員会2/4 「国立大学法人法案の概要」に対する声明
http://www.zendaikyo.or.jp/dokuhouka/zendaikyo/03-2-4seimei.htm
[6] (転載)朝日新聞論説委員室から国立大学独法化阻止全国ネットワークへ回答
http://www003.upp.so-net.ne.jp/znet/znet/news/asahi.html
[7] (紹介)早瀬 貫「太平洋戦争と朝日新聞ー戦争ジャーナリズムの研究」
[8] (紹介)加藤周一「学ぶこと・思うこと」 岩波ブックレット 2003.1.17
http://www.iwanami.co.jp/moreinfo/0092860/top.html
[9] (投稿2/6)「文部省省議「敗因の分析」」についての編集人感想へのコメント
[10] (投稿2/6) A.D.氏(大学教員)の意見
http://ac-net.org/kd/03/206-AD.html
[11] (投稿2/8) 青野透氏からの金沢大学での教養教育の試みの紹介
http://ac-net.org/kd/03/208-aono.html
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[104-kd-2/11] 通則法・法案対照表/「社会科学研究者は訴える」
http://ac-net.org/kd/03/211.html
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[1] 独立行政法人通則法と国立大学法人法案の対照表(首都圏ネット)
[1-1]独立行政法人通則法特例法としての国立大学法人法案
[2] 成嶋 隆「国立大学の「行法化」と教育基本法第10条」より
http://www003.upp.so-net.ne.jp/znet/Education/NARUSHIMA.html
[3] 北海道大学教職員組合「法人化」問題シリーズ№2(2月7日)より
http://ha4.seikyou.ne.jp/home/kumiai/htm/series2.pdf
[4] 赤間道夫「意見広告「社会科学研究者は訴える」に参加して下さい」
http://ac-net.org/kd/03/209-acamac.html
[4-1] JMM No.204Sa(2/8) 冷泉彰彦「性急な時間感覚」の感想
[4-2] 共同通信2/11:78.7% がイラク攻撃反対 政府表明に反対強まる
http://flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM&PG=STORY&NGID=main&NWID=2003021001000357
[5] 神奈川新聞2/9「市大関係者が緊急シンポ 」
http://www2.big.or.jp/~yabuki/doc03/kana0209.htm
[6] 今野 宏「横浜市立大学「あり方懇」の橋爪座長私案を評する」より
http://www2.big.or.jp/~yabuki/doc03/konno28.htm
[7] 青野透氏:金沢大学での教養教育の試みの紹介(補足)
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編集発行人:辻下 徹 tjst@ac-net.org
関連ページ:http://ac-net.org/dgh/
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End of Weekly Reports 104