[amp 08-10-21] 立命館における病気休業の扱い(続)、博士たちのワーキングプア、他

立命館学園教職員の皆様へ

2009年度学友会代理徴収決定を報告する学生部長のメッセージ【1a】
について、女子陸上競技部長の稲葉経済学部教授が他の顧問・部長・
副部長に宛てにメッセージを出されています【1】。

    ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 

【2】は立命館における病気休業時保障についての補足です。RU専任
教職員が長期病欠した場合経済的に保障される期間が最長3年間
(勤続2年未満の場合は2年半)です。旧国立とだいたい同じそう
ですが、より良い保障をしている私大も少なくない【2a】ようです。
健全な職場では長期療養が必要となる人は多くはないので、安心し
て長期療養できる保障を用意することは、勤務意欲を高める手段の
中では、コストがかからず、しかも、効果が大きいものの一つなの
ではないでしょうか。なお、APU専任教員は経済的保障期間が11ヶ
月短く2年1ヶ月、APU専任職員の長期病欠時の給与保障が、APU教
員基準によるのか、RU教職員基準によるのか、不明です。

    ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 

9月28日にテレビ東京がドキュメンタリー「博士たちのワーキングプ
ア~ひとコマ2万5千円~」を放映しました【3】。あるブログ【3b】
が番組を要約しています。【3a】は昨年7月に、雇い止め予告に抗
議してハンストをされた遠藤先生のコメントです。遠藤先生は予告
通り今年3月で立命館を雇止となっています。

    ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 

立命館学園理事長が初芝学園理事長に就任したことを京都新聞が報
じています【4】。「コンプライアンスアンケート」【5】でも、こ
の件の問題性に言及した方が多かったようです。

    ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 

時効の関係で、2006年度一時金支払要求訴訟への参加申込期限が1
0月末になっています。【6】は理工系教員有志から05一時金カット
反対署名をした理工系教員宛のメッセージですが、訴訟の現状がよ
くわかりますので転載しました。

─目次─────────────────────────────

 1─ 転載:顧問部長副部長へのメッセージ 08.10.10
 1a─ 学生部長「2009年以降学友会費代理徴収の決定について」08.10.1

 2─ 立命館における病気休業の扱い(続)
 2a─ 他大学の事例

 3─ テレビ東京08.9.28「博士たちのワーキングプア」
 3a─ GUブログ(08.9.28):失うものがないということ
 3b─ "A Prisoner in the Cave"(08.9.28):博士たちのワーキングプア

 4─ 京都新聞08.10.14 立命館の長田理事長、大阪初芝の理事長も
     /「特別転籍」問題の渦中

 5─ コンプライアンスアンケート回答例目次

 6─ 06,07一時金訴訟への参加のお願い 08.10.7
────────────────────────────────

 ┌1──────
 │転載:顧問部長副部長へのメッセージ 2008.10.10

 「顧問、部長・副部長の皆様
  
  久しぶりにメール上で発言をさせていただくことをどうかご容赦く
  ださい。
  
  このたび、学生部長名で私達に10月2日付の「2009年以降の学友会
  費代理徴収の継続を決定 学友会費代理徴収をめぐる経緯と判断につ
  いて」が学内便で送られてきましたが、まずはこの間の学友会諸君
  の多大な努力に対して心より敬意を表するものです。と同時に、最
  初の「学生部が学友会費代理徴収停止提起した理由」についての説
  明には、深い失望をおぼえました。ここでは、言葉尻をとらえてあ
  ら捜しをするつもりはありませんので、最も気になる点だけ申し上
  げます。 
  
  1) 課外自主活動に支障をきたす会計処理の遅れと会計原則からの逸脱
  
  2) 全学連、府学連の加盟分担金の適正についての説明の困難さ
  
  について、指摘がなされているものの、この数年間学友会費の出金
  処理等に関して学生部は一体どのような支援・指導を学友会に行っ
  てきたのでしょうか?学友会費にかかわる出勤処理は、従来より学
  生部の管理で、その管理責任者は学生部長のはずです。上記2点のこ
  とが問題とされるならば、学生部自身のこれまでの学友会との関わ
  りのあり方がまず問われるべきでしょう。特に、2)については、学
  友会費の監査報告を引用しながら分担金の適正性の説明責任を指摘
  している箇所などは、今回の問題をあたかも他人事のように扱い、
  問題の所在を不明確なままにしています。
  
  このような説明文書では、到底私が担当しているクラブにおいては、
  部員諸君には納得のいく説明ができるとは思いません。
  
  日頃、個人的にも存じ上げている学生部、スポーツ強化センターの
  スタッフの方々が日夜学生諸君のために現場で多大な努力を払って
  おられる姿を思い浮かべればなおさら、今回の説明文書内容の奇妙
  さを感じます。学生部トップの説明責任をしっかりと果たすべきで
  あると考えます。
  
  夏休み前の部長・副部長会議において、学友会費代理徴収と顧問、
  部長・副部長の今後のあり方について、改めて協議の場を設けてい
  ただくと約束をいただきました。今回の文書のみで済ますのではな
  く、学生部トップの責任において、私たち顧問、部長・副部長に対
  しても今回の文書の趣旨について説明をしていただくことを要請い
  たします。
  
  顧問、部長・副部長の皆様、今回もメール上で私が思う事柄につい
  て意見を述べさせていただきました。これまでは、学生部からの一
  方的な形で要請・通達がほとんどでしたが、クラブの現状、課題な
  どを考えると私たちの相互の意見・情報交流を必要となってきてい
  るように思えます。私が上記述べたような考え方も含めてご意見を
  いただければ幸いに存じます。皆様のご意見、クラブ活動での指導
  のご経験から多くのことを学ぶことができればと願っています。ど
  うかよろしくお願い申し上げます。
  
              経済学部 稲葉和夫(女子陸上競技部)」

  ─1a─
   学生部長「2009年以降学友会費代理徴収の決定について」
    http://www.ritsumei.jp/news/detail_j/topics/2075/year/2008/publish/3


 ┌2──────
 │立命館における病気休業の扱い(続)

  立命館学園教職員ガイド
   http://www.ritsumei.ac.jp/cont/mng/gl/shokuin/ks-guide/index.htm
  の中のページ
    http://www.ritsumei.ac.jp/cont/mng/gl/shokuin/ks-guide/27.htm
  によれば、勤続2年以上の専任教職員の場合:
 ┌────────────────────────────────────
 │(1) 最初の1年:交通手当のみ不支給
 │ (一時金は欠勤日数に比例して減額。ただし最低2/3は保障)
 │
 │(¶2年目から休職)
 │(2) 1年〜1年6ヶ月:休職給+私学事業団傷病手当金+療養見舞金
 │ (本俸100%相当額)
 │ 
 │(3) 1年6ヶ月〜2年6ヶ月:休職給+私学事業団傷病手当金
 │ 
 │(4) 2年6ヶ月〜3年:休職給+私学事業団傷病手当金付加金
 │ 
 │ (¶ 私学事業団傷病手当金と私学事業団傷病手当金付加金は同額で
  │   (3,4)の期間は「標準給与額」の8割、【2a】にある報告書によれば、
  │  本俸の約70%に相当)
 └────────────────────────────────────
  勤続2年未満のときは、(1)が6ヶ月となり、(2,3,4)は半年ずつ前倒しにな
  りますが、2年6ヶ月は経済的にほぼ保障されます。

  ガイドブックの目次ページの下方に、

  (*)「APUの教員および契約職員の方は、こちらのガイドをご覧ください。」

  というただし書があり次の文書にリンクされています。
   (**) http://www.ritsumei.ac.jp/cont/mng/gl/shokuin/ks-guide/apu_kyuyo_fukurikousei_seido.doc

  この注意事項から、上の規則はAPU専任職員にも該当することがわかりますが、
  (**)には「専任職員」の給与規則も記載されていて欠勤の際の給与減額が、

                              欠勤日数
   (本俸+業績給+住宅手当+職務手当+交通費手当)xーーーーーーーーー
                            月平均所定労働日数
  
  となっています。長期に病気欠勤が続く場合は、最初からほとんど給与が出な
  いことになりますが、Kさんの事例から、APU専任職員にはこの規則が適用され
  ているようです。従って、上記目次ページの注意書き(*)に反して、APU専任
  職員には、RU職員に比べて格段に不利な休業給与規則が適用されているようで
  す。

  なお、APU専任教員については、RU教職員の場合の(1)部分がなく、最初から私
  学事業団傷病手当金を使わざるを得ないため、3年間は籍はあるが、経済的な
  保障は2年間だけになっています。


  ─2a─他大学の事例

  『2000年度 首都圏私大の賃金及び教育・研究・労働条件』(東京私
  大教連)『2006年度 京滋地区私立大学・短期大学労働条件等資料集』
  『近畿地区 2005 年度版 私立大学・短期大学労働条件等資料集』
  (調査年2004年度)にある事例をいくつか教えていただきました。
  RU教職員は基本的には旧国立大学と同じだそうで、私大でも立命館
  と同じようなところもあるそうです。しかし立命よりかなり良いと
  ころも少なくないようです。たとえば、関東では、明治大学では休
  職期間が勤続10 年以上は3年(それ以下は2年)で1〜2年間は,基
  本給(本俸,勤続給,家族給,住宅手当)の100%、その後は,
  基本給の60%が支給されるそうです。立教大学は休職期間が最高
  4年。法政大学は欠勤期間が勤続10年以上の者は2年で休職期間
  は3年。関西では、京都精華大は身分保証期間5年、関西大学では
  休職期間に入るまでの欠勤期間6カ月、療養休勤3年以内+休職1
  年。阪南大学は在職20年以上は5年。等々です。
  

 ┌3──────
 │テレビ東京2008.9.28 博士たちのワーキングプア

   http://jp.youtube.com/watch?v=aTnehHReJSY
   http://jp.youtube.com/watch?v=DGMwmG0oIu4
   http://jp.youtube.com/watch?v=dri8Ix-uixU
     10/21までの再生回数:(1/3)5071,  (2/3)3251, (3/3)3178

 ─3a──
   2008年 09月 28日 失うものがないということ
    http://gurits.exblog.jp/7524634/
  ゼネラルユニオン 立命館大学支部

  ワーキングプアのひとりのようにして,テレビに出てしまって「失
  うものがない」ということを,考えている (ちなみに私は,プアだ
  けど,あまり賃労働していないので,ワーキングプアと自称するこ
  とには非常に抵抗があって,自称はしない).

  「年収1000万円には年収1000万円の生活がある」という名
  言があるのだが,もちろんそれは「年収150万円には年収150
  万円の生活がある」と同じように真実である.
  
  「失うもの」という視点からいえば,年収1000万円は「失うも
  のがある」けど,年収150万は「失うものがない」,とまではい
  かないとしても,年収150万の職の方が,年収1000万円の職
  より見つけやすいのはそうかもしれない (ただし,事情によっては
  年収150万の職でも見つけやすくない場合もあるのも事実).
  
  私は年収150万円レベルだし,私が置かれた状況では年収150
  万円レベルを維持することはさほど困難ではないし,それなりに貯
  金もあるから,たとえ,今の職場すべてで今日解雇されても,なん
  とかなると思う.そういう意味で,失うものはない.それは強みで
  ある.
  
  でも,私にも守りたいものはある.たとえば「誇り」.私にも私な
  りに誇りがあって,どうしても譲れないことはある.誇りと「失う
  もの」が競合したとき,人は,どうするのだろう.
  
  私は「失うもの」を持たないから,競合することがなくて助かって
  いる.

 ─3b──
  [番組]博士たちのワーキングプア
  ブログ「A Prisoner in the Cave 」2008.9.28
    http://d.hatena.ne.jp/eirene/20080928/1222530439

  「テレビ東京のドキュメンタリー「博士たちのワーキングプア~
    ひとコマ2万5千円~」をさきほど視聴した。大学院博士課程修
    了後に、大学非常勤講師で働きながら、10万円台の月収で研
    究生活を送る二人(一人は中米ニカラグアの歴史を研究する男
    性、一人はイタリア語を研究する女性)が取材に応じていた。

    冒頭で『高学歴ワーキングプア』(asin:4334034233)の著者・
    水月昭道さんがインタビューに答えていたので、制作サイドは
    この本を読み、二人に密着取材をしたようだ。学生から見れば、
    専任大学教員も(専任校を持たない)非常勤教員も同じ「先生」
    だが、両者の間には身分格差があることが、大学業界に属して
    いない人にはあまり知られていない。そのあたりに番組はスポッ
    トライトを当てていた。

    専任校のない非常勤講師は低賃金で、専任教員に認められてい
    る給与と別枠の研究費が支給されない(番組が紹介したように、
    書籍・PC購入費、学会出張費などは基本的にすべて自腹)。
    社会保険にも入れない。毎年の健康診断も、出講先の学校では
    できない。専任教員には認められている育英会奨学金の返還免
    除も、非常勤講師には認められていない。にも関わらず、近年
    どこの大学でも盛んになった学生による授業評価は、研究費を
    支給され、地位を保障された専任教員と同等の基準でなされる。
    したがって、非常勤講師は「低評価を受けたなら、来年度の講
    師契約は更新されないのでは」という不安を抱えながら、授業
    に臨むことになる。

    ちょっと驚いたのは、非常勤で出講する授業1コマのために、
    この男性研究者が京都から東京に夜行バスで移動していたシー
    ンである。これが毎週繰り返されるのだとすると、体力的にき
    ついだろう。遠方から出講してもらっているのに、大学側は新
    幹線代に相当する交通費を彼に支給していない(新幹線を使う
    と赤字になってしまうらしい)。これが標準的な待遇なのだろ
    うか。

    非常勤講師の待遇を改善するには、どうしたら良いか。この論
    点については立岩真也さんが文章を書いている。私は立岩さん
    の見解に賛成だ。

       http://www.arsvi.com/ts2000/2007103.htm

    研究生活や授業風景に見られる、お二人の生き生きした表情が
    印象的だった。経済的に貧しい生活であったとしても、研究生
    活には金銭に換算できない喜び、価値がある。ただ番組のテー
    マの性質上、そういった要素は、視聴者にはあまり伝わらなかっ
    たかも知れない。

    *補足

    大学非常勤講師組合が編集した冊子が、PDFファイルで公開
    されている。特に「自由記述」の欄を参照。

    http://www.hijokin.org/en2007/pdfindex.html

 ┌4───
 │立命館の長田理事長、大阪初芝の理事長も/「特別転籍」問題の渦中
  京都新聞 2008年10月14日(火)
  http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2008101400045

  学校法人立命館の長田豊臣理事長(70)が、連携協定を結んだ大阪
  初芝学園(堺市)の理事長に就任したことが14日までに分かった。
  任期は9月8日から来年3月末まで。
  
  長田理事長は、立命館大生命科学部新入生の「特別転籍」問題の責
  任をとり、今年6月に中央教育審議会臨時委員など公的役職辞任と
  7月からの減給6カ月の処分を理事会から受けた。大阪初芝学園で
  の報酬は未定だが辞退する意向という。減給処分期間中の役職兼任
  には関係者から批判も出ている。
  
  大阪初芝学園は、学校施設の虚偽申請や簿外処理による政治献金な
  どの問題で前理事長が辞任した。経営刷新を図るとともに立命館と
  連携協定を結び、立命館進学コースの設定や、初芝高を初芝立命館
  高と名称変更して提携校にするなど関係強化を進めている。

 ┌5───
 │コンプライアンスアンケート回答例 目次
  (衣笠フォーラム・BKC月曜会のMLで紹介されたもの)
    http://ac-net.org/rtm/cmpl
  ( 学外からは id,passwd: rtm が必要)

  これまで学生などに対して説明できないと感じていた事項や疑問に感じていた事項

  http://ac-net.org/rtm/cmpl/compl-1.html
   ・一時金カットと退任慰労金に関して
   ・評議員選挙における不当な活動
   ・私大連盟問題
   ・初芝学園の理事長就任
  
  http://ac-net.org/rtm/cmpl/compl-2.html
   ・川本八郎元理事長、長田豊臣元総長に対する退任慰労金に関し..
   ・一時金の給与1ヶ月分の未払いが3カ年続いていること。
   ・三六協定を締結することなく職員に対して残業を行わせるという..
   ・特別転籍問題に関する責任の取り方が不十分である。
   ・初芝学園の理事長に立命館理事長である長田氏が就任していること。
   ・2008年度より1セメスター15週講義において、15回講義+試験が行
    われ...オーバーコンプライアンスとなっている。満たさないこと
    も問題であるが、過剰であることもまたコンプライアンスを適切に
    満たしているとは言えない。
   
  http://ac-net.org/rtm/cmpl/compl-3.html
   ・学生実態の全学的議論が弱い
   ・大阪の初芝学園との提携問題について
   ・一時金カットと退任慰労金について
   ・退任慰労金の一般理事会への提起について
   ・評議員選挙における無効選挙区が出た件
   ・スポーツ系学部について
   ・立命館における教学優先の原則について
   ・現行の「総長選任規定」について
  
  http://ac-net.org/rtm/cmpl/compl-4.html
   ・教授会の重要事項審議権の軽視問題
       教授会における教育研究の予算議論
       付属校・提携校・接続校設置と教授会
   ・学費についての学園通信の記述の違法性
   ・本学園理事長の初芝学園理事長兼務
  
  http://ac-net.org/rtm/cmpl/compl-5.html
   ・木ばかりを見て森を見ない議論の横行に対する危惧
   ・説明相手によって説明内容が異なる問題
   ・学内広報の在り方
   ・その他重要な問題
  
  http://ac-net.org/rtm/cmpl/compl-6.html
   ・「退任慰労金」倍増の決定過程について
   ・総務部次長の処遇について
   ・顧問の処遇について
   ・まとめ
  
  http://ac-net.org/rtm/cmpl/compl-7.html
   ・APU日本語常勤常勤講師の雇い止め
   ・全教職員の一時金カット(2005,2006,2007)
   ・パワハラの横行
   ・非常勤講師と専任教員の間の深刻な格差
   ・有期雇用教職員の雇い止め制度
   ・入札の実施 
   ・事業資金の肥大化
   ・「事業所」別の会計報告の欠如

 ┌6───
 │転載:06,07一時金訴訟への参加のお願い

    From: Hiroshi Ogasawara
    Date: Tue, 07 Oct 2008 21:01:03 +0900

  05一時金カット反対署名を下さった理工系学部の先生方各位:

  荒井・小笠原・小野・白石・永井・吉田です.

  我々が05,06の一時金訴訟を起こしたあとも,さらなる不祥事が続
  き,学外から厳しく批判されたり人心の一新を求められても居座り
  続ける人たちがいます.
  
  しかし,2005,6年の一時金訴訟の判決が近々出て彼らがもうすぐ観
  念するというシナリオは,公判の進行が,科学論文の査読プロセス
  よりもはるかに遅いため,早期に実現する可能性は大きくありませ
  ん.その主原因は,「一時金について労使の議論をつくしている」
  という被告の主張を覆すために,我々原告側が過去20年分の業務
  協議会の録音テープの文字起こしをせねばならなくなったからです.
  実際文字に起こしてみたら一時金に関するやりとりは文字数にして
  約1.2% で,議論の中身もとうてい「議論をつくした」とは言えない
  内容でした.我々は,文字起こしの残りの部分を12月の公判前に
  裁判所に提出するとともに,文字として起こされた過去の労使のや
  りとりと法的根拠をあわせ,被告の主張を論破し,被告の最後の反
  論を待つという進行になる見込みです.
  
  そんな中,2006,2007年度の一時金カットの時効が迫ってきました.
  この提訴をより去年の提訴よりも大人数の原告で提訴できれば,裁
  判官に強くアピールできると同時に,被告側に最後の一撃を加える
  ことができますし,逆に,少人数でしか提訴できなかった場合は,
  05,06一時金訴訟の判決の行方にも,また,被告の姿勢にも大きく
  影響します.
  
  05,06の一時金訴訟は,理工系学部からは20名の教員が原告として立
  ち上がりました.06,07の一時金に対する第二次訴訟では,より多く
  の先生方で提訴できるようご協力をお願いいたします.一時金訴訟
  をすすめる会代表の呼びかけ文も添付いたしますのでご覧下さい.
  下記のブログ(政策勝村先生)もご覧下さい.
     http://ameblo.jp/rits-soshou/
  
  一時金訴訟を進める会に入会し原告になって頂ける先生は,10月
  中に下記をお願いいたします:
  
  (1)委任状に日付・お名前を記入の上,2ヶ所にご捺印下さい.
    そして,下記にご郵送下さい.
      委任状は添付した「弁護士への委任状.pdf」を両面印刷し,
    「委任状の書き方.gif」に示された2カ所にご捺印下さい.
  
  (2)2006年11月と2007年11月の給与明細も下記にご郵送下さい.
  
  〒612-8054 京都市伏見区御堂前町 617-1
  山京桃山ビル3階 京都南法律事務所 毛利 崇
  電話075-604-2133/Fax075-604-2135
  
  (3)一時金訴訟をすすめる会の会費4万円をお払い下さい.
  この4万円に加えテープ起こし費用5千円も合わせてカンパ
  頂けると幸いです.
  
  振込は下記のいずれかにお願いいたします.
    郵便振替 00950−1−169694 一時金訴訟をすすめる会
    銀行振込 京都銀行西陣支店 普通 4180979 大島 堅一
                        (オオシマ ケンイチ)

  (4) 小笠原(ogasawar@se.ritsumei.ac.jp;内線8480)にご一報下さい.
  
  先生方に原告になって頂く際にお願いするのは以上です.公判にご
  参加頂けるととてもありがたいですが,義務ではありません.
  
  どうぞよろしくお願いいたします.
  
   2次訴訟よびかけ:
   (¶   http://ac-net.org/rtm/f8/2ji-soshou-yobikake.pdf に転載)
   委任状の書き方:
   (¶   http://ac-net.org/rtm/f8/2ji-soshou-inin-jou-kakikata.gif に転載)
   弁護士への委任状:
   (¶   http://ac-net.org/rtm/f8/2ji-soshou-inin-jou.pdf に転載)

┌───────
│¶以下は発信人の註.