個人情報保護法の諸問題


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2003-11-29 法律時報75卷12号 特集「監視社会」と市民的自由--法学からの批判的アプローチ
座談会「監視社会」 に向かう日本と法 p4-28. モラルパニックについての引用

2003-06-04 サンデー毎日:辺見庸「反時代のパンセ 連載第88回 動員と統制」

2003-06-04 毎日新聞 2003-5-23 <個人情報保護法案>関連5法が参議院で可決、成立

2003-05-22 議員へのメール:「「全権委任法」への危惧」(サイト管理者)

2003-05-21 個人情報保護法案拒否!共同アピールの会: 国会議員諸氏よ 真正面から考えて欲しい 2003-04-08

2003-05-21 共同通信5/20 城山氏、言論規制に懸念 個人情報法案で参考人質疑

2003-05-09 「週刊現代」2003.05.24 号【ウソで塗り固められた「個人情報保護法」】より

「「報道」の定義についても同様でした。法案では「『報道』とは不特定かつ多数の者 に対して客観的事実を事実として知らせること」と定義されており、藤井氏は「最高 裁判決を参照した」と言い続けてきました。ところが、これもまたデタラメでした。

藤井氏の挙げる”判決”を調べると、単なる”決定”だったのです。「判決」と 「決定」では、意味も重みもまるで違う。「判決」は公判を開いたうえで裁判長が下 し、以後の司法判断の基準となります。一方、「決定」は弁論などを開かずに書面審 理だけで出される、いわば裁判所の意見のようなものなのです。私は藤井氏に「判 決」と「決定」の違いを知っているかと尋ねました。藤井氏の答えは「不勉強で、正 確にお答えすることはできません」でした。

 しかも、この最高裁決定は報道を定義したものではなかった。69年に発行部数540 部ほどの労働組合機関紙が、ある候補者を当選させようと、「市長には○○を」と題 した記事を組んだ。これが公職選挙法違反とされました。

 機関紙側は「報道の自由にあたる」と主張しました。しかし、最高裁は、機関紙の 記事は不特定多数の読者を対象としておらず、「特定候補者の当選を目的とした単な る宣伝文書」であるとして、報道にあたらないと言い渡した。

 つまり、報道ではない事例を一つ挙げたにすぎないのです。

 ところが、藤井氏はこれを勝手に解釈し、報道を「不特定かつ多数の者に対して客 観的事実を事実として知らせること」と定義したのです。自分たちにとって都合の悪 い報道を「定義から外れている」として排除できるようにする。そうした邪な意図が 透けて見えます。24日の委員会で細田IT相も「これをもって報道の定義としたかのよ うに受け取られると、これは間違いでございまして」と釈明に追われる始末でした。 本来なら、欠陥が露呈した時点で即廃案にするべきなんです。

 しかし、小泉純一郎首相は「(不当に罰則を科したり、表現の自由を侵害したりす ることは)とにかくやらないと言ってるんだから心配ない」と、的外れなことを言う だけでした。結局、特別委員会では法律の定義すら明確にならなかった。それなのに 本会議で可決させてしまった。

 自公保の法案推進派議員に良心はあるのか。もし、あるのなら、こんな欠陥法案は 即時廃案とするべきです。」

2003-04-26 日本ジャーナリスト会議事務局長談話(2003.4.25): 個人情報保護法案の委員会強行採決に抗議する

2003-04-26 毎日2003.4.25 城山三郎さん「一種のごまかしだ」

 個人情報保護法案の衆院特別委員会可決について、作家の城山三郎さんは25 日、次のように語った。
    ◇
 小泉純一郎首相は個人情報保護法案を抜本的に見直すということを話していた が、残念ながら程遠い内容だった。新法案は、フリーライターや著述業も義務規 定の適用除外とするなど入り口は広く開けた。しかし、フリーの主な執筆の場で ある雑誌を発行する出版社を明記しなかった。これでは、出口である発表の場が 制約を受けるので、何も変わっていないのと同じだ。抜本的な見直しとは言えない。

 自由に調べてよいが、発表できないというのは、一種のペテンであり、ごまか しだ。雑誌と新聞を分断しようという作戦に違いない。官僚というのは悪知恵を 持っているものだ。

 また、政治家である主務大臣が(報道や著述かどうかを)判断するというのも 問題だ。自分たちへの批判を、自分たちで(適法かどうかを)判断できる仕組み はおかしい。政府は第三者機関の設置にはカネがかかると言っているが、言論の 自由の問題はカネと絡めるべきでない。無駄な組織はほかにいくらでもあるだろう。

 小泉さんは国家、国民を思う信頼できる政治家だと初めは思った。しかし、ス キャンダルを暴き立てられ、週刊誌にうらみを持つ有力者に首相にしてもらった ことの私情から抜本的な見直しができなかったのだとしたら国民への裏切りだと 思う。(毎日新聞)

2003-04-26 特定非営利活動法人情報公開クリアリングハウス理事長 右崎 正博
行政機関個人情報保護法案の衆議院特別委員会可決に対する抗議声明 (2003.4.25)

2003-04-26 日本雑誌協会・日本書籍出版協会意見広告2003.4.16
「個人情報保護法案」に反対する共同アピール

2003-04-25 個人情報保護法案・委員会採決に抗議するメディア総合研究所長談話(2003.4.25)

2003-04-25 マスコミ関連6団体から個人情報保護法案・野党案に対する公開質問状(4/14)と回答(4/21)

2003-04-14 緊急集会 個人情報保護関連法案が危ない!

2003-04-10 毎日2003.4.9: <個人情報保護法案>抗議の声相次ぐ「廃案にせよ」「見直しを」

2003-04-10 毎日2003.4.9: <個人情報保護法案>「お上」の介入の恐れなお 衆院で審議入り

2003-03-30 読売(3/28) 保護委新設など個人情報保護法案の対案、4野党が決定

2003-03-08 Publicity No. 564 2003-03-08

「・・・大幅な改正のように見えるが、いまだに報道の定義そのものに関する主務大臣の権限が大きすぎる。

二つ感じることは、「やはりメディア規制はダミーだった」「それでもメディア弾圧の可能性をちゃっかり残した」である。

反対陣営は、二重の意味で苦しいのではないか。」

2003-03-08 ジャーナリスト・マスコミ界OBからのアピール(2002) 「戦争の記憶の証人として、メディアの現場に働く人びと、ジャーナリストに訴える!」

「・・・私たちの歴史的経験からみると、日本のマスコミ・ジャーナリズムは、歴史に光芒を放ついくつかの言論・報道活動を残しながらも、歴史の重大な分岐点 = 曲がり角で、重大な過誤を重ねてきました。

 たとえば十五年戦争の起点となった満州事変に当面するや、新聞各紙は、それまで多少とも保ってきた軍部批判の論調を一変させ、戦争推進の側に立場を移行させてしまいました。軍部発表、大本営発表の広報・宣伝機関となり、さらには大手出版社も加わり、軍用機献納運動等々のほか、数々の「戦意高揚」運動の事業体となりました。

 同じことは全国民の思想・言論運動を弾圧・統制した治安維持法についてもいえるでしょう。この希代の悪法の成立時に正面から批判を加え得ず、成立するや、当局の事件発表を誇大に報道して追従し、戦争体制確立に役割を果たしたことは、ジャーナリズム史上の大きな汚点といわねばなりません。

 いま私たちは、アメリカの新たな戦争と日本の参戦、日本の「戦時国家体制」づくりという重大な歴史の曲がり角に立たされています。戦争か平和か。戦争への道にカーブをきるとき、その道は引き返すことのできない道となります。後世、ジャーナリストが再び悔恨の言葉をのべることがあってはなりません。」

2003-03-08 津村洋 「修正された個人情報保護法案に反対し、再び阻むために」(2003.2.28) (個人情報保護法案に反対する 市民ネットワークサイト)

「・・・しかし、修正された新たな個人情報保護法案は、マスメディアの反対を 回避するためにメディア規制の面を後景化させたとはいえ、その名前とは裏腹に、 相も変わらず投網をなげるように情報発信を規制し、資本のための情報取り扱い マニュアルである本性はなんら変わっていません。膨大な数の市民がネット上で 情報を発信し、集積し、取り扱っている今日、個人情報保護法案の矛先は市民に むかっており、個々の市民が標的となりうるのです。行政機関対象の個人情報保 護法案で、職員らへの罰則規定を盛り込んでも、かかる悪法としての本質はゆる ぎません。自己情報コントロール権をベースとする個人情報保護を求める見地か ら、個人情報<反故>法案に断固反対していきましょう。・・・」

2003-03-08 およよじゃぱーん:個人情報保護法案リターンズ

2003-03-08(毎日3/7) <個人情報保護法>修正案を閣議決定 作家などの表現活動に配慮

2003-03-06 (毎日2/28) <個人情報保護法案>自公両党が了承、7日に閣議決定へ

2003-03-06 日本書籍出版協会: 個人情報保護法案(修正法案)に対する意見(2003-02-26)

2003-02-26 (毎日新聞2/26) 日本書籍出版協会が修正案に反対声明 (日本書籍出版協会サイト)

2003-02-20 日本ペンクラブ言論表現委員会 「個人情報保護「修正」法案の廃棄、および抜本的作り替えを要求する意見書」 (2003-02-17)

2003-02-20 (毎日2003-02-13)<個人情報保護法案>雑誌協会が修正案反対の意見書

2003-02-09 日本ジャーナリスト会議:業界ニュース「個人情報保護法案:メディア規制の中身残す修正案」(2003-01-10)
http://www.jcj.gr.jp/massinfo.html#20030110

2003-02-09 お笑い 個人情報保護法案メモサイトが再開

2003-02-09 【日弁連 2003-01-31】 個人情報の保護に関する法律案の修正案に対する意見書 http://www.nichibenren.or.jp/jp/katsudo/sytyou/iken/03/2003_04.html

2003-02-09 【日弁連 2003-01-31】 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案の修正案に対する意見書 http://www.nichibenren.or.jp/jp/katsudo/sytyou/iken/03/2003_05.html

2003-01-22 日本劇作家協会 - 表現の自由に関する緊急アピール 2002-01-22
http://www.jpwa.org/main/information/news_viewer.php?news_id=11

2003-01-21 「少年有害環境対策研究会」検討案意見募集に対して提出された意見
http://www.npa.go.jp/comment/shounen/pubcom3.pdf

2003-01-19 青山賢治(出版労連有事メディア規制反対特別委員会)
個人情報保護法案ついに「廃案」になる!与党は修正案を「再提出」の展開へ。2002.12.12  
http://www.syuppan.net/private/index.html#13

「・・・出版労連はこの法案に対して、メディアが規制される問題だけでなく、市民の個人情報発信すべてに網をかける包括法案を批判し、行政機関への厳しい規制を求めて、廃案運動を行ってきた。その観点から与党の新たな修正案をみてみると、「基本原則」を削除しても、「適用除外」方式を崩しておらず、「報道機関」に「著述業やジャーナリスト」を加え、いわば、表現の自由に「鑑札」を与えることでメディア規制問題を妥協しようとしている。
 この展開は私たちの反対運動が最も警戒したところで、与党の妥協のための姑息な手段であるといわざるを得ない。個人情報取扱事業者としての市民は「適用除外」されず、市民は見捨てられ、市民運動を含めたあらゆる組織の摘発を可能としていることに変わりはないのである。私たちは与党の妥協の意図を暴き、抜本的な修正を求めなければならない。・・・」

2003-01-15 「少年有害環境対策研究会」検討案(警察庁 2002.12.26)意見募集 2003.1.20まで
http://www.npa.go.jp/comment/shounen/pubcom3.pdf

#(「インターネット検閲」の提言も含まれているので要注意。「情報社会における表現の自由」シンポジウム最終報告参照)

2003-01-11 米澤泉美「マスコミへの「配慮」はあってもネットワー カー規制について変化なし」2002-12-24
http://www1.jca.apc.org/juki85/Library/C122762.HTM

■ 12/29 国立市ホームページより:

「平成14年12月26日、国立市は、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)と接続していた電気通信回線を切断いたしました。また、総務省並びに東京都へ切断の通知を送付し、既に送信された国立市民の個人情報は、消去するよう求めました。・・・」

■ 12/29 Unesco CI(=Communication and Information) Sector Report (ユ ネスコCI部門)
「情報社会における表現の自由」シンポジウム最終報告(2002.12.19)より

(仮訳)
「主たる結論

「私達は、インターネットを魔的なものと見る誘惑に負けてはいけない。インター ネット上での犯罪は(ハッカーによる攻撃を別にすれば)特に目新しいものではない。それは、社会生活にはつきものの諸挙動を反映したものでしかなく、従来のメディアでも見いだせるものである。したがって、私達はインターネットを、その現実の欠陥や潜在的欠陥に着目するだけでなく、民主主義の道具として見る必要がある。

犯罪が(テロ行為、ポルノ、人種差別攻撃等の)重大なものであるときに、それを口実にして、社会全体の保護と道徳的規範の尊重という大義名分の下で、内容の検閲がしばしば行なわれる。すべての関係者に、このような心配な成行きに警戒するよう忠告されるべきである。インターネット上の表現の自由は、危機と争いの時代には、他のどの時代にも増して重要なのである。・・・」

「PRINCIPAL CONCLUSIONS

We must resist the temptation to demonize the internet. The offences committed on the internet are not particularly original (apart from attacks by hackers); they reflect behaviours that are specific to social life, and which have already found carriers in the traditional media. Thus we need to look at the internet as a tool for democracy,and not only from the angle of its real or potential failings.

If the offences committed are quite real (terrorist acts, pornography,racist attacks, etc.), they are often used as an alibi for censorship of content in the name of protection of society in general and the respect of moral standards. It is advisable to alert all actors to this alarming drift. Freedom of expression on the internet is more than ever essential in a period of crisis and difficulties.・・・」

■ 12/29 サイト紹介:住基ネット差し止め訴訟を支援する会

■ 12/29 サイト紹介:プライバシーを考える練馬区民の会

■ 12/15 [縁側日誌サイト 2002.12.15] マス・メディアの「個人情報保護法案」報道

「・・・この「個人情報保護法」は「民はよらしむべし、知らしむべからず」という、いつもこの国がやってきたことをやっているものなのです。ネットというのはその点、彼らの最大懸案であるわけです。
 また新聞や放送局にしても、ネットというのは商売敵のようなものなのです。ただでさえ、新聞の購読者は減っています。そして、新聞や放送局は、この「個人情報保護法案」のターゲットがまずネットなどの言論の自由であることをこれまでもまったくと言ってよいほど指摘してきませんでした。
 これでまた、2001年3月に閣議決定された時点での、沈黙のメディア状態に戻るのか否か、新聞や放送 局の言う「言論の自由」が、「権力の自由」「利権の自由」でしかないものかどうかが、来年の国会での「個 人情報保護法案」の審議の時にわかります。」

■ 12/09 (反住基ネットニュースライブラリー20021209-45) 「住民基本台帳ネットワークシステムを考える議員連盟」が「反対声明」02/12/05

■ 11/29 (毎日新聞2002.11.29)個人 情報保護法案が廃案に 政府が修正・再提出の方針固める
     (#12.4内閣委員会までに最終決定.修正案は一応提出される予定のようなので予断は許されまい。)

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