==> 国立大学独立行政法人化の諸問題

国立大学協会会則抄


第2条:国立大学協会(以下「協会」)は、国立大学を会員として組織する。

第4条:協会は、国立大学相互の緊密な連絡をはかることにより、その振興に寄与す
ることを目的とする。

第5条:協会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行なう。
(1)国立大学の振興につき必要な調査研究
(2)研究及び教育における大学相互の協力援助に関して必要な事業
(3)前2号に掲げるもののほか協会の目的を達成するために必要な事業

第6条:協会において、会員たる国立大学を代表する者は、当該大学の学長又は学長
の職務を行なう者とする。

第7条:総会は、会員の代表者をもって組織する。

第8条:協会がその意志を決定し又は表示する場合は、総会の議によらねばならない
。ただし、緊急の必要があり総会を招集するいとまがない場合においては、理事会の
議により、これを行なうことができる。
2 前項ただし書の規定によってなされた措置については、次の総会においてその承
認を得なければならない。

第11条:会長は、必要があると認めたときは、臨時総会を招集することができる。
2 会員総数の8分の1以上の大学から、議題を示して要求があったときは、会長は
、臨時総会を招集しなければならない。

第28条:国立大学の教員は、協会の事業に関して協会に意見を述べることができる。
2 前項の意見は、文書で提出するものとする。
3 意見が協会に提出されたときは、会長は、これを関係のある事項を担当する委員
会に回付するものとする。
4 前項の規定により、意見の回付を受けた委員会は、必要があると認めたときは、
口頭によってその教員の意見を聴取することができる。

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「規則集」添付文書:
(1)「解説及び質疑応答」(1964.11.26第33回総会)、
(2)「国立大学協会のあり方について」
   (1970.10.26地区理事懇談会 第47回総会承認)

1.国大協の性格と目的:国立大学全体の振興、さらには公・私立、海外の大
学との協力援助も
・『国立大学協会の性格は、自主性をもった各国立大学の連合体(federation)
というべきものであり、国立大学協会の活動もその見地から考えるべきである。』
(2)
・『(会則第4条の)後段の「その振興に寄与すること」とは国立大学全体の
振興と解釈すべきであり、国立大学に関する共通の問題についての調査・研究
から、共通の要望の実現の努力まで及ぶものと考えてよい。そのための方法と
して、対外的な意見の表明も含まれる。』(2)
・第5条:『第2号中の「大学」を「国立大学」に改めよとの意見があったが、
本号にいう「大学」とは国立大学だけではなく、公・私立大学、さらには海外
の大学も含める従来の趣旨から原案のままとした。』(1)
・『いくつかの大学グループに共通する問題、例えば、新設大学、単科大学、
入試二期校などの問題をどう取りあげるかが、問題となる、これはそのグルー
プだけにとどまらず他の国立大学にも影響を及ぼすことになるので、国立大学
協会としては、それぞれのグループの立場を尊重しつつ意見の一致をみるよう
に努力するほかはないであろう。』(2)
・『各大学の自治のほかに国立大学全体としての自治をどう考えるかが問題で
ある。』(2)

2.一般教官と国立大学協会との関係
・『国立大学協会は、各大学を会員としており、学長は会員校の代表として会
議に出席している。従って、一般教官も国立大学協会に内包されており、その
意見のとりまとめは、各大学の代表である学長の責任において行なわれるべき
である。』(2)
・『各大学内で一般教官の関係を緊密にするために、次の方法をとることが望ましい。
(1)学長は、評議会、教授会等にできるだけ国立大学協会の活動の内容を伝える
とともに、それについての意見をまとめて国立大学協会に伝えるよう努力する。
国立大学協会と各大学の間で意見を往復してとりまとめをしていくことが、学
内での意見の交換を活発にすることにも役立つことになる。
(2)国立大学協会としても、各方面への要望等について、その結果や経過を各大学に伝
えるように努力する。』(2)
・『一般教官に教員委員・専門委員を委嘱してその専門的な意見を活用する方
針は、従来もとられてきたが、これらの方法による一般教官の国立大学協会へ
の協力は、今後さらに拡大すべきだと考えられる。ことに国立大学協会として、
今後の調査・研究にいっそう力を注ぐべきであるとすれば、専門家としての一
般教官の協力はますます必要となるであろう。その際に地区別・大学別にでき
るだけ広く協力を求めるように努力すべきである。』(2)