宮台氏『私たちは「憲法が国家への命令」であるのを知っているか』
憲法が憲法として機能するための国民常識とは何か? - MIYADAI.com Blogより
・・・・・では、必要な理解とは何か。
■第一に、憲法が統治権力への命令であること。詳しく言うと、(1)憲法が国民から統治権力への命令で、(2)法律が統治権力から国民への命令で、(3)憲法が法律に優越するとは、国民からの命令の範囲内でのみ統治権力は国民に命令しうるということだ。・・・・・憲法は憲法意思を参照して初めて意味を持つ。法律が原則として立法意思と関係ないのと対照的だ。
■盗聴法や個人情報保護法への広汎な異議申し立てがなされた際、政府は国会で「そうした意図(立法意思)はない」という答弁を繰り返したが、無意味だ。政府や国会が代替わりすれば、法律に書いてないこと(意図の類)が統治権力を制約することなどあり得ない。
・・・・・
■憲法においては「事情が変わった」かどうかを判断するのは国民で、そう判断したのなら国民が憲法(統治権力への命令)を変えねばならない。変えない限り憲法制定時に始祖が意思した本義は永久に不変だ。国民は文面ではなく当初の本義を参照せねばならぬ。
・・・・・
■さて、私たちに憲法常識はあるか。例えば「憲法が国家への命令」であるのを知っているか。もし知っていれば、衆参両院の憲法調査会でしばしば出る「日本国憲法には権利規定ばかりで義務規定が少ないのはオカシイ」という幼稚園レベルの議論はありえない。
■「事情変更の原則」が通用しないのを知っているか。知っていれば、事情が変わったので当初吉田茂が認めなかった自衛権が認められるようになる、などあり得ない。・・・・・
■とするなら、私たちは憲法を改正しなければならない。その意味を次回詳しく述べる。
tjst
|2月14日
|URL:http://www.ac-net.org/dgh/blog/archives/000523.html
|日本国憲法と教育基本法の改正問題