2003年11月02日

「裁判員制度と刑事訴訟法との非整合性」

JANJAN 2003.5.26より

・・・・・
裁判員制度…国民の司法参加を謳い、司法改革の柱とされており、2004年通常国会へ提出されるといわれている。「一般国民の健全な社会常識を反映させる」「国民に公共性を意識させる」等々の理由が挙げている。理由からも明らかなように、被告の人権を確保する裁判(刑事訴訟法)とはまったく相容れない発想。現在でも刑事手続きには数多くの問題があるにもかかわらず、裁判の基本である人権保障という観点を根本から大転換されるもの。裁判員は、無作為に選ばれ、拒否できない。対象事件は、重大事件に限られている等々問題点が多い。日弁連は、同制度に賛同し、積極的に巨額の費用を費やし、全国で推進キャンペーンを繰り広げている。また、裁判員に「偏見」を抱かせないために、報道や裁判批判などへの規制も、実しやかに検討されている。・・・・・

北海道新聞社説2003.10.30より

・・・・・これまでの論議には市民のための改革という認識が欠けているように思える。裁判員の数を抑えたり、厳しい守秘義務を課したりするのは、裁判の運営への参加を求めながら、実はあまり信頼を置いていないということではないか。・・・・・

この社説は広い裁判員制度の最近の具体案について種々の問題点を指摘してはいるが、JANJAN 記事にあるような裁判員制度導入自身が内包する危険性を指摘する報道は余りないような気がするが、どうか。

tjst |11月02日 |URL:http://www.ac-net.org/dgh/blog/archives/000268.html |司法改革
Comments