source: http://www.bur.hiroshima-u.ac.jp/~houjin/agency/specialcommittees/specom13-2situm\ on.pdf (資料目次:http://www.bur.hiroshima-u.ac.jp/~houjin/agency/specialcommittees/specomsiryou.htm) 2003.4.17国大協法人化特別委員会 配布資料3 「国立大学法人法案」に対する見解 15・4・17 法制化対応グループ 1.はじめに 政府は、本年2月28日に「国立大学法人法案」(以下「法案」という。)を 閣議決定し国会に提出した。これに先立ち、国立大学法人化特別委員会は「国 立大学法人法案の概要(以下「概要」という)が、国立大学等の独立行政法人 化に関する調査検討会議によりまとめられた「新しい「国立大学法人」像につ いて」(以下「最終報告」という。)の描く国立大学法人像に沿って立案され ているかどうかという観点から検討を行い、結論として「概要」は「最終報告」 から変動した点もいくつか見受けられるが、その基本的な枠、組みは、実質的 には「最終報告」の趣旨を踏まえそれを体したものとなっていると認められる とする報告を公表したところであり(平成15年2月20日付「国立大学法人 法案の概要」に対する見解)、この報告は2月24日の国立大学協会理事会に おいて了承された。以下では、法制化対応グループにおいて、このたび提出さ れた「法案」と「概要」との間の相違点について、見解の整理を行った。 2 「概要」との相違点. 「概要」は、法案策定作業の途中段階における内容を示すものであったが「概 要」では「学部・研究科・附置研究所・附属学校(=各法人の業務の基本的な 範囲)は省令で規定する」こととされていたのに対し、成案となった「法案」 では、学校教育法の体系上国立学校と位置付けるために法令上の設置根拠を要 する附属学校は別として、学部、研究科及び附置研究所については特段の法令 上の定めを置かないこととされており、この点が唯一の相違点である。 3.評価 「最終報告」においては「学部等の組織はその性格上各大学の業務の基本的な 内容や、範囲に大きく関わるものであり、あからじめ明確にしておく必要があ ることから「法令( 具体的には省令)等で明確化する方法を工夫する 」と 提言されていた。これを踏まえて、「概要」段階においては、学部、研究科及 び附置研究所を文部科学省令で規定するとしていた。 これに対して「法案」では学部等の組織を法令で規定しないこととしたため、 国立大、学法人の業務の中核である教育研究の基本的な内容や範囲を明確にす ることによる国の責任が不明確になるのではないかという問題が指摘されてい る。しかし、このような国の責任は学部等の組織を中期目標に記載することと すれば同様に果たされるものと考える。 さらに、このような学部等の組織の取扱いについては、組織編制は各法人の裁 量を尊重するという独立行政法人制度の趣旨を踏まえたものであり、文部科学 大臣が制定する省令よりも各国立大学法人の意見に配慮して策定する中期目標 において記載する方が、実際に教育研究の実施に当たる各国立大学法人の自主 性・自律性の尊重の観点からむしろ望ましいとも考えられるところである。 したがって、法制化対応グループとしては、この点についても「法案」は実質 的に「最終報告」を踏まえていると判断してよいと考え「法案」化に当たって 特別な問題点は生、じていないと評価するものである。